大切なご家族から受け継ぐ財産の中に家屋が含まれる場合、その価値がどのように評価されるのか、不安に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。特に相続税や贈与税の計算では、国税庁が定める「標準的な建築価額」という考え方が深く関わってきます。本記事では、国税庁が家屋を評価する際の基準や具体的な計算方法、そして相続税・贈与税に与える影響について、分かりやすく徹底解説します。
評価額の仕組みを理解し、適切な税務対策を進めるための助けとなるでしょう。
標準的な建築価額とは?国税庁が定める評価の基本を理解する

家屋の評価は、相続税や贈与税を計算する上で非常に重要な要素です。国税庁が定める「標準的な建築価額」という言葉は、直接的な法律用語ではありませんが、実務上は家屋の評価額を算出する際の基準となる考え方を指します。具体的には、「財産評価基本通達」に基づいて家屋の評価額が決定されるのが一般的です。
この評価額は、固定資産税評価額を基に算出されることが多く、その金額が税金の計算に直結するため、正確な理解が求められます。
国税庁が家屋を評価する目的と重要性
国税庁が家屋を評価する主な目的は、相続税や贈与税の課税対象となる財産を公平かつ適正に評価することにあります。家屋は不動産の中でも特に高額な財産であり、その評価額が税額に大きく影響するため、客観的で統一された基準に基づいて評価されることが不可欠です。この評価が不適切だと、納税者間で不公平が生じたり、税務調査で指摘を受けたりする可能性もあります。
そのため、国税庁の評価基準を理解し、自身の所有する家屋がどのように評価されるのかを知ることは、適切な税務申告を行う上で極めて重要です。
財産評価基本通達に基づく評価の進め方
家屋の評価は、国税庁が定めている「財産評価基本通達」に基づいて進められます。この通達では、原則として家屋の評価額は、その家屋の固定資産税評価額によって評価するとされています。固定資産税評価額は、市町村(東京23区は東京都)が固定資産税を課税するために算定するもので、3年に一度評価替えが行われます。しかし、新築や増改築などで固定資産税評価額がまだ付されていない家屋については、「再建築価額」を基準に評価する方法が用いられます。
再建築価額とは、評価対象の家屋と同一のものを評価時点において新築するとした場合にかかる費用を指し、これに経年減点補正率を乗じて評価額を算出する進め方です。
評価額が税金にどう影響するのか
家屋の評価額は、相続税や贈与税の計算において、課税対象となる財産総額を決定する上で直接的な影響を与えます。評価額が高ければ高いほど、課税対象となる財産総額が増え、結果として納めるべき税金も高くなります。逆に、評価額が低ければ税金も抑えられることになります。しかし、評価額を不当に低く見積もることは税務調査の対象となる可能性があり、追徴課税などのリスクを伴います。
そのため、国税庁の定める基準に則り、適正な評価額を算出することが、納税者にとって最も安全で確実な方法と言えるでしょう。評価額の理解は、将来の税負担を予測し、適切な財産計画を立てる上でも欠かせません。
家屋の評価額はどのように計算されるのか?具体的な方法を解説

国税庁が定める家屋の評価額は、相続税や贈与税の計算に直結するため、その計算方法を理解することは非常に大切です。原則として、家屋の評価額は市町村が算定する固定資産税評価額を基にしますが、新築や増改築など、状況によっては異なる計算方法が適用されることもあります。ここでは、評価額の計算に用いられる具体的な要素や、新築・増改築時の考え方、そして評価額を左右する建物の構造や設備について詳しく解説します。
これらの情報を知ることで、ご自身の家屋がどのように評価されるのか、より明確に把握できるでしょう。
評価額の計算に用いられる要素
家屋の評価額を計算する際には、いくつかの重要な要素が考慮されます。最も基本的なのは、前述の通り「固定資産税評価額」です。この評価額は、市町村が家屋の状況(構造、築年数、広さなど)を調査し、再建築価額を基準に経年減点補正率を適用して算出します。しかし、固定資産税評価額がまだ確定していない新築家屋などの場合は、「再建築価額」が直接的な計算の出発点となります。
再建築価額は、その家屋を評価時点においてもう一度建て直すとしたらどれくらいの費用がかかるかという視点で算出され、これに築年数に応じた「経年減点補正率」を乗じて評価額を決定します。さらに、家屋が所在する地域や利用状況(居住用か賃貸用かなど)も評価に影響を与えることがあります。
新築・増改築時の評価額の考え方
新築や大規模な増改築を行った家屋の場合、固定資産税評価額がまだ付されていない期間があります。このような状況では、国税庁の財産評価基本通達に基づき、特別な方法で評価額を算出します。具体的には、その家屋の「再建築価額」を算出し、これに「経年減点補正率」を乗じて評価額を決定します。再建築価額は、家屋の構造、使用されている建築材料、設備の種類やグレードなどから、標準的な建築費用を基に積算されるため、詳細な情報が必要となります。
増改築の場合も同様に、増改築部分の再建築価額を算出し、既存部分と合わせて評価することになります。これらの評価は専門的な知識を要するため、税理士や不動産鑑定士に相談するのが賢明な方法です。
評価額を左右する建物の構造や設備
家屋の評価額は、その建物の構造や設備によって大きく左右されます。例えば、木造住宅と鉄筋コンクリート造のマンションでは、再建築価額が大きく異なります。一般的に、鉄筋コンクリート造の方が建築費用が高く、耐久性も高いため、評価額も高くなる傾向にあります。また、屋根材、外壁材、内装材の品質や、キッチン、浴室、空調設備などのグレードも評価に影響を与えます。
例えば、最新の省エネ設備や高機能な住宅設備が導入されている家屋は、そうでない家屋に比べて再建築価額が高く評価されることがあります。これらの要素は、家屋の快適性や資産価値を高める一方で、評価額にも反映されるため、将来的な税負担を考慮する上で重要なポイントとなります。
相続税・贈与税における建築価額の注意点と対策

相続税や贈与税の計算において、家屋の建築価額は非常に重要な役割を果たします。しかし、国税庁が定める評価額と実際の市場価格には乖離があることも少なくありません。この違いを理解し、適切な対策を講じることは、不必要な税負担を避け、円滑な財産承継を実現するためのコツです。ここでは、評価額と市場価格の違い、評価額を適正にするための方法、そして税務調査で指摘されないための備えについて詳しく見ていきましょう。
これらの注意点を押さえることで、安心して税務申告を進めることができるはずです。
評価額と実際の市場価格との違い
国税庁が定める家屋の評価額(相続税評価額や贈与税評価額)と、実際に不動産市場で取引される「時価」(市場価格)には、しばしば大きな違いがあります。国税庁の評価額は、公平性を保つために画一的な基準に基づいて算出されるため、個別の物件が持つ立地条件、周辺環境、景観、日当たりといった市場で重視される要素が十分に反映されないことがあります。
一般的に、相続税評価額は市場価格の7割程度になることが多いと言われています。この乖離を理解することは、相続や贈与の計画を立てる上で非常に重要です。特に、不動産を売却する予定がある場合や、複数の相続人で財産を分割する際には、この違いが思わぬトラブルの原因となる可能性もあるため、注意が必要です。
評価額を適正にするためのコツ
家屋の評価額を適正にするためには、いくつかのコツがあります。まず、固定資産税評価額が最新のものであるかを確認することが基本です。もし、大規模なリフォームや増改築を行っているにもかかわらず、評価額に反映されていない場合は、市町村に相談して再評価を依頼することも検討しましょう。また、新築や固定資産税評価額がない家屋の場合、再建築価額の算出が重要になりますが、この算出には専門的な知識が必要です。
税理士や不動産鑑定士といった専門家に依頼することで、客観的かつ適正な評価額を算出してもらえるでしょう。特に、特殊な構造の家屋や、築年数が古い家屋、あるいは大規模な修繕履歴がある家屋などは、専門家の意見を聞くことが評価額の適正化につながります。
税務調査で指摘されないための備え
相続税や贈与税の申告後、税務調査が入る可能性もゼロではありません。税務調査で家屋の評価額について指摘を受けないためには、事前の備えが非常に重要です。最も大切なのは、評価額の算出根拠を明確にし、関連資料をきちんと保管しておくことです。例えば、固定資産税の納税通知書、建築確認申請書、工事請負契約書、リフォームの見積書や領収書など、家屋の取得や改修に関する書類は全て整理しておきましょう。
また、評価額の算出を専門家に依頼した場合は、その評価書も重要な証拠となります。もし、評価額について疑問点や不明な点がある場合は、申告前に税理士に相談し、適切なアドバイスを受けることで、税務調査でのリスクを大幅に減らすことができます。
よくある質問

- 標準的な建築価額は毎年変わりますか?
- 自分で評価額を計算できますか?
- 評価額が不服な場合、どうすればいいですか?
- 賃貸している家屋の評価は変わりますか?
- 評価額を低く抑える方法はありますか?
- 固定資産税評価額と相続税評価額は同じですか?
- 建築価額の評価はいつ行われますか?
- 評価額に影響するリフォームはありますか?
- 評価額の根拠となる資料はどこで確認できますか?
- 評価額が間違っていた場合、修正できますか?
標準的な建築価額は毎年変わりますか?
家屋の評価額の基準となる固定資産税評価額は、原則として3年に一度評価替えが行われます。そのため、標準的な建築価額も、この評価替えのタイミングで変動する可能性があります。ただし、毎年細かく変わるわけではありません。
自分で評価額を計算できますか?
固定資産税評価額が分かれば、それを基に相続税評価額を概算することは可能です。しかし、新築や増改築の場合の再建築価額の算出や、複雑な状況の家屋の評価は専門的な知識を要するため、税理士や不動産鑑定士に相談することをおすすめします。
評価額が不服な場合、どうすればいいですか?
固定資産税評価額に不服がある場合は、市町村(東京23区は東京都)に対して審査請求を行うことができます。相続税や贈与税の評価額に不服がある場合は、税務署に対して再調査の請求や審査請求を行うことが可能です。専門家のアドバイスを得ながら進めるのが良いでしょう。
賃貸している家屋の評価は変わりますか?
はい、賃貸している家屋(貸家)は、自用家屋とは評価方法が異なります。賃貸している家屋は、借家権割合や賃貸割合などを考慮して評価額が減額されるため、自用家屋よりも評価額が低くなるのが一般的です。
評価額を低く抑える方法はありますか?
適法な範囲で評価額を低く抑える方法としては、賃貸物件として活用することや、小規模宅地等の特例(相続税の場合)を適用することなどが考えられます。ただし、これらの方法は適用要件が厳しいため、必ず専門家にご相談ください。
固定資産税評価額と相続税評価額は同じですか?
固定資産税評価額と相続税評価額は、同じではありません。相続税評価額は、原則として固定資産税評価額を基に算出されますが、その金額がそのまま相続税評価額となるわけではありません。特に土地の場合、路線価方式や倍率方式で評価されるため、固定資産税評価額とは異なる金額になります。
建築価額の評価はいつ行われますか?
相続税や贈与税における建築価額の評価は、相続開始日または贈与日時点の状況に基づいて行われます。固定資産税評価額は、毎年1月1日時点の状況で評価されます。
評価額に影響するリフォームはありますか?
大規模なリフォームや増改築は、家屋の価値を高めるため、評価額に影響を与える可能性があります。特に、建物の構造や主要な設備を変更するようなリフォームは、評価額の再計算が必要となることがあります。
評価額の根拠となる資料はどこで確認できますか?
固定資産税評価額は、市町村から送付される固定資産税の納税通知書や、市町村役場で取得できる固定資産評価証明書で確認できます。相続税や贈与税の評価額の根拠資料としては、これらの他に建築確認申請書や工事請負契約書などが挙げられます。
評価額が間違っていた場合、修正できますか?
はい、評価額が明らかに間違っている場合は、修正を求めることができます。固定資産税評価額については市町村に、相続税や贈与税の評価額については税務署に相談し、必要な手続きを進めることになります。早めの対応が大切です。
まとめ
- 家屋の評価は相続税・贈与税の計算に不可欠です。
- 国税庁の評価は「財産評価基本通達」に基づきます。
- 原則として固定資産税評価額が評価の基準となります。
- 新築・増改築時は「再建築価額」で評価されます。
- 再建築価額は建物の構造や設備によって変動します。
- 評価額は市場価格と異なる場合が多いです。
- 評価額の適正化には専門家の助けが有効です。
- 税務調査に備え、評価根拠資料の保管が重要です。
- 賃貸家屋は自用家屋より評価額が低くなります。
- 固定資産税評価額は3年に一度見直されます。
- 評価額に不服があれば審査請求が可能です。
- 大規模リフォームは評価額に影響を与えます。
- 評価額の算出には専門知識が求められます。
- 適法な節税対策には専門家への相談が必須です。
- 評価額の理解は財産計画の重要な一歩です。
