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駐車場保管場所使用承諾証明書の取得方法と書き方を徹底解説

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駐車場保管場所使用承諾証明書の取得方法と書き方を徹底解説
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新しい車を購入する時や引っ越しで住所が変わる時など、車の登録手続きには「車庫証明」が欠かせません。しかし、ご自身の土地ではない駐車場を借りて車を保管する場合、「駐車場保管場所使用承諾証明書」という書類が必要になることをご存じでしょうか。この書類は、駐車場の所有者や管理会社から、その場所をあなたが車庫として使用することを正式に承諾してもらうための大切な証明書です。

本記事では、駐車場保管場所使用承諾証明書がどのような書類なのか、いつ、どのような時に必要になるのかを詳しく解説します。さらに、書類の入手方法から正しい書き方、発行にかかる費用や期間、そしてよくある疑問や注意点まで、あなたがスムーズに車庫証明を取得できるよう、具体的な方法を徹底的にご紹介します。ぜひ最後まで読んで、手続きの不安を解消してください。

目次

駐車場保管場所使用承諾証明書とは?車庫証明に欠かせない書類の基本

駐車場保管場所使用承諾証明書とは?車庫証明に欠かせない書類の基本

駐車場保管場所使用承諾証明書は、自動車の保管場所(車庫)を確保していることを証明する「車庫証明」を取得する際に必要となる書類の一つです。特に、ご自身が所有する土地ではない駐車場を借りて車を保管する場合に提出が求められます。この証明書は、駐車場の所有者や管理者が、あなたがその場所を自動車の保管場所として使用することを正式に認めていることを示すものです。

この書類がなければ、警察署はあなたがその駐車場を使用する正当な権限があるかどうかを判断できません。そのため、車庫証明の申請が受理されず、結果として車の登録や名義変更などの手続きを進められなくなってしまいます。車庫証明をスムーズに取得するためには、駐車場保管場所使用承諾証明書を適切に準備することが非常に重要です。

車庫証明と保管場所使用承諾証明書の関係

車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明書)は、自動車を公道で運行するために必要な書類であり、自動車の保管場所が確保されていることを証明するものです。新車や中古車の購入時、引っ越しによる住所変更時などに取得が義務付けられています。

この車庫証明を申請する際に、保管場所がご自身の所有地ではない場合、その保管場所を使用する権限があることを示す書類として「駐車場保管場所使用承諾証明書」が必要になります。つまり、駐車場保管場所使用承諾証明書は、車庫証明を取得するための必要書類の一つであり、両者は密接な関係にあるのです。

自認書との違いを理解する

車庫証明の申請に必要な書類には、駐車場保管場所使用承諾証明書の他に「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」があります。この二つの書類は、保管場所を使用する権限を証明するという点では共通していますが、その内容と提出が必要な状況が異なります。

自認書は、自動車の保管場所がご自身で所有する土地や建物である場合に提出する書類です。例えば、一戸建ての自宅敷地内に車を駐車する場合などがこれに該当します。一方、駐車場保管場所使用承諾証明書は、月極駐車場や分譲マンションの駐車場など、他人が所有する場所を借りて車を保管する場合に必要となる書類です。

たとえ同居する親族名義の土地であっても、申請者自身の名義でなければ自認書は使えず、親族に駐車場保管場所使用承諾証明書を書いてもらう必要があります。 どちらの書類が必要か、ご自身の状況をよく確認して準備を進めましょう。

どんな時に必要?保管場所使用承諾証明書が必要なケース

どんな時に必要?保管場所使用承諾証明書が必要なケース

駐車場保管場所使用承諾証明書は、特定の状況下で車庫証明の申請を行う際に必要となります。主なケースを理解しておくことで、手続きをスムーズに進められます。

新車購入や中古車購入時

新車や中古車を購入する際には、自動車の登録手続きの一環として車庫証明の取得が義務付けられています。この時、もしあなたが購入した車の保管場所として、ご自身が所有していない月極駐車場や賃貸マンションの駐車場などを利用する場合、駐車場保管場所使用承諾証明書を提出しなければなりません。

この証明書は、新しい車の保管場所が確保されていることを公的に示すために不可欠な書類です。車の購入契約を結ぶ前に、駐車場の契約と合わせて証明書の取得についても確認しておくのが賢明です。

引っ越しで住所が変わる時

引っ越しによってご自身の住所が変わる場合、車の保管場所も変更になることがあります。この際、新しい住所での車庫証明の変更手続きが必要です。もし新しい保管場所が賃貸駐車場であるならば、やはり駐車場保管場所使用承諾証明書が必要になります。

住所変更に伴う手続きは多岐にわたるため、車の保管場所に関する書類も早めに準備を始めることが大切です。特に、引っ越し先で新たに駐車場を借りる場合は、賃貸契約と同時に証明書の発行を依頼すると良いでしょう。

車の買い替えや名義変更時

車の買い替えや、家族間での名義変更など、自動車の所有者情報や登録情報に変更が生じる際にも、車庫証明の手続きが必要になることがあります。この時、車の保管場所がご自身の所有地ではない場合は、駐車場保管場所使用承諾証明書を準備する必要があります。

例えば、親から子へ車を譲り、保管場所は変わらないものの名義が子に変わる場合でも、保管場所が親名義の土地であれば、親に証明書を書いてもらう必要があります。 名義変更や買い替えの際も、保管場所の所有形態を確認し、必要な書類を漏れなく揃えるようにしましょう。

保管場所使用承諾証明書の取得方法と申請の流れ

保管場所使用承諾証明書の取得方法と申請の流れ

駐車場保管場所使用承諾証明書をスムーズに取得するためには、入手先から記入依頼、費用、期間まで、一連の流れを把握しておくことが大切です。ここでは、具体的な取得方法と申請の流れについて詳しく解説します。

どこで入手する?用紙の取得先

駐車場保管場所使用承諾証明書の用紙は、主に以下の場所で入手できます。

  • 警視庁および道府県警のウェブサイト: 各都道府県警察のウェブサイトから、PDF形式やExcel形式の様式をダウンロードできます。これが最も手軽な入手方法の一つです。
  • 管轄の警察署の窓口: 自動車の保管場所を管轄する警察署の窓口でも、用紙を受け取ることが可能です。手続きに関して不明な点があれば、その場で相談できる利点があります。
  • カーディーラーや販売店: 車を購入するディーラーや販売店でも、用紙を準備している場合があります。車庫証明の手続きを代行してもらう場合は、ディーラーが用意してくれることも多いです。
  • 賃貸駐車場の管理会社やオーナー: 管理会社やオーナーによっては、独自の様式を用意している場合もあります。

事前にどの方法で入手するかを決めておくと、手続きを早めることができます。

誰に依頼する?記入を依頼する相手

駐車場保管場所使用承諾証明書は、原則として駐車場の所有者、または管理を委託されている管理会社が記入します。

  • 月極駐車場の場合: 駐車場のオーナーや管理会社に依頼します。
  • 賃貸アパート・マンションの駐車場の場合: 賃貸物件の管理会社やオーナーに依頼します。
  • 親族の土地を借りる場合: 土地の所有者である親族に記入してもらいます。

自分で勝手に記入すると、私文書偽造とみなされ、罰則が科せられる可能性があるので絶対に避けましょう。 依頼する際には、発行手数料がかかる場合があるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

記入方法と記載内容のポイント

駐車場保管場所使用承諾証明書には、以下の項目を正確に記入する必要があります。記入は、消すことのできるボールペンではなく、消せない筆記具を使用しましょう。

  • 保管場所の位置: 駐車場の住所と駐車場名を正確に記載します。番地や区画番号も忘れずに記入しましょう。
  • 使用者の情報: 車庫証明を申請する人の住所、氏名、電話番号を記入します。これは、自動車保管場所証明申請書に記載する内容と同一である必要があります。
  • 使用期間: 駐車場の契約期間を記載します。車庫証明の申請は、使用期間内に行う必要があり、通常は申請日から1ヶ月以上の使用権原が求められます。
  • 駐車場の所有者または管理委託者の情報: 実際に駐車場を所有している人、または管理の委託を受けている管理会社の住所、氏名、電話番号、そして証明した日付を記入してもらいます。法人の場合は、法人の名称、住所、電話番号を記載します。

共有名義の駐車場の場合は、共有者全員の住所と氏名の記載が必要です。書ききれない場合は、別途「使用承諾書」を用意するか、複数枚の証明書を使用しましょう。 記載内容に誤りがないか、提出前に必ず確認することが大切です。

発行にかかる費用と期間

駐車場保管場所使用承諾証明書の発行には、手数料がかかる場合があります。この手数料は、駐車場の管理会社やオーナーによって異なり、無料の場合もあれば、数千円から数万円かかるケースもあります。

例えば、ある管理会社では1枚あたり5,500円(税込)と定めている例もあります。 事前に管理会社やオーナーに確認し、費用を把握しておくことが重要です。

発行にかかる期間も、管理会社やオーナーによって異なります。即日発行してくれる場合もあれば、数日から1週間程度かかることもあります。 車庫証明の申請には、発行から有効期限内の証明書が必要となるため、余裕を持って依頼するようにしましょう。

保管場所使用承諾証明書でよくある疑問と注意点

保管場所使用承諾証明書でよくある疑問と注意点

駐車場保管場所使用承諾証明書の手続きを進める上で、多くの人が疑問に感じたり、注意が必要な点があります。ここでは、特に重要なポイントを解説します。

有効期限はある?

駐車場保管場所使用承諾証明書には有効期限があります。一般的に、発行日から3ヶ月程度とされていますが、警察署によっては1ヶ月以内と定めている場合もあります。 期限を過ぎてしまうと、車庫証明の申請に利用できなくなるため、再発行が必要になることがあります。

発行されたら、できるだけ早く車庫証明の申請手続きを行うことが大切です。また、使用期間についても、申請日から1ヶ月以上あることが求められる場合が多いので、書類に記載されている使用期間も確認しましょう。

管理会社が発行してくれない場合の対処法

稀に、駐車場の管理会社やオーナーが駐車場保管場所使用承諾証明書の発行に応じてくれないケースがあります。このような場合、まずは発行を拒否する理由を確認しましょう。契約内容に問題がある、過去にトラブルがあったなど、何らかの理由があるかもしれません。

賃貸借契約書に駐車場の所在地や使用目的が明確に記載されており、かつ契約期間が車庫証明の要件を満たしている場合は、賃貸借契約書のコピーで代用できることもあります。 ただし、全ての警察署で認められるわけではないため、事前に管轄の警察署に確認することが重要です。もし賃貸借契約書での代用も難しい場合は、行政書士などの専門家に相談することを検討しましょう。

コピーではダメ?原本が必要な理由

駐車場保管場所使用承諾証明書は、原則として原本の提出が求められます。コピーでは受理されないことがほとんどです。

これは、書類の真正性を確保し、虚偽の申請を防ぐためです。原本には、駐車場の所有者や管理者の署名・押印(または記名)がされており、その内容が正式なものであることを証明する役割があります。そのため、必ず原本を入手し、提出するようにしましょう。

よくある質問

よくある質問

保管場所使用承諾証明書はどこでもらえますか?

保管場所使用承諾証明書の用紙は、警視庁や道府県警のウェブサイトからダウンロードできるほか、自動車の保管場所を管轄する警察署の窓口、または車を購入するカーディーラーや販売店でも入手できます。

保管場所使用承諾証明書は誰が書くのですか?

保管場所使用承諾証明書は、原則として駐車場の所有者、または管理を委託されている管理会社が記入します。自分で記入することは、私文書偽造となる可能性があるため避けましょう。

保管場所使用承諾証明書は自分で書いてもいいですか?

いいえ、自分で勝手に記入してはいけません。正当な権限がない人が作成すると、私文書偽造とみなされ、罰せられる可能性があります。必ず駐車場の所有者や管理会社に依頼して記入してもらいましょう。

保管場所使用承諾証明書はコピーでも大丈夫ですか?

いいえ、原則としてコピーでは受理されません。書類の真正性を証明するため、必ず原本を提出する必要があります。

保管場所使用承諾証明書は発行にいくらかかりますか?

発行手数料は、駐車場の管理会社やオーナーによって異なります。無料の場合もあれば、数千円から数万円かかるケースもありますので、事前に確認が必要です。

車庫証明の保管場所使用承諾証明書はいつから有効ですか?

保管場所使用承諾証明書の有効期限は、発行日から3ヶ月程度が一般的ですが、警察署によっては1ヶ月以内と定めている場合もあります。発行されたら、できるだけ早く車庫証明の申請手続きを行いましょう。

保管場所使用承諾証明書は管理会社に頼むといくら?

管理会社に依頼した場合の発行手数料は、会社や契約内容によって異なります。数千円から数万円程度が目安ですが、具体的な金額は管理会社に直接問い合わせて確認してください。

保管場所使用承諾証明書は郵送でもらえますか?

管理会社やオーナーによっては、郵送での発行に対応している場合があります。事前に問い合わせて、郵送での手続きが可能か、またその際の費用や期間について確認しましょう。

まとめ

  • 駐車場保管場所使用承諾証明書は、車庫証明取得時に他人の駐車場を借りる際に必要な書類です。
  • 車庫証明は、新車・中古車購入時、引っ越しによる住所変更時、車の名義変更時などに必要となります。
  • 自認書は自己所有の駐車場の場合に必要で、保管場所使用承諾証明書は他人所有の駐車場の場合に必要です。
  • 用紙は警察署のウェブサイト、窓口、カーディーラーなどで入手できます。
  • 記入は駐車場の所有者または管理会社に依頼し、自分で記入することは私文書偽造にあたります。
  • 書類には保管場所の位置、使用者情報、使用期間、所有者情報を正確に記載します。
  • 発行には手数料がかかる場合があり、金額は管理会社によって異なります。
  • 発行期間も管理会社によって異なり、数日から1週間程度かかることがあります。
  • 有効期限は発行日から1〜3ヶ月程度が一般的で、期限切れに注意が必要です。
  • 管理会社が発行してくれない場合、賃貸借契約書で代用できる可能性もありますが、警察署への確認が必須です。
  • 提出する際は、必ず原本が必要であり、コピーでは受理されません。
  • 共有名義の駐車場の場合、共有者全員の承諾と署名が必要です。
  • 使用期間は申請日から1ヶ月以上あることが求められることが多いです。
  • 手続きをスムーズに進めるには、早めの準備と確認が大切です。
  • 不明な点があれば、管轄の警察署や専門家(行政書士など)に相談しましょう。
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