共働き世帯で高校就学支援金がもらえず、お子さんの教育費に不安を感じている方もいるでしょう。朗報として、2026年度からは国の高等学校等就学支援金制度において所得制限が完全に撤廃されます。本記事では、これまでの共働き世帯が支援を受けられなかった理由や、所得制限撤廃後の制度の変更点、そして支援金がもらえない場合の代替策や利用できる他の制度について詳しく解説します。
お子さんの進路選択を安心して応援するための具体的な方法を見つけましょう。
2026年度から所得制限が完全撤廃!共働き世帯も支援対象に

これまで多くの共働き世帯を悩ませてきた高校就学支援金の所得制限ですが、2026年度からは大きな制度変更があり、所得制限が完全に撤廃されることになりました。これにより、世帯の年収に関わらず、すべてのご家庭が支援の対象となります。この変更は、お子さんの高校進学を控えるご家庭にとって、経済的な負担を大きく軽減する朗報と言えるでしょう。
国の就学支援金制度の大きな変更点
高等学校等就学支援金制度は、国公私立を問わず高校等に通う生徒の授業料を支援する制度です。2026年度からは、この制度の所得制限が撤廃され、日本国内に住所を有するすべての高校生が対象となります。 これまでは、世帯の所得に応じて支援の対象となるかどうかが決まっていましたが、今後は所得を気にすることなく、お子さんの希望する学校を選べるようになります。
この制度は、生徒や保護者が直接現金を受け取るのではなく、学校が生徒に代わって国から支援金を受け取り、授業料に充当する仕組みです。
私立高校の授業料実質無償化も所得制限なしに
特に私立高校に通う生徒への支援は手厚くなり、年間最大45万7,200円が支給上限額となります。 これまで私立高校の授業料実質無償化には、年収約590万円未満の世帯という所得制限がありましたが、2026年度からはこの制限も撤廃されます。 これにより、私立高校への進学を検討している共働き世帯も、経済的な理由で選択肢を狭めることなく、お子さんの学びたい気持ちを優先できるようになるでしょう。
ただし、入学金や施設整備費、修学旅行費などの授業料以外の費用は、引き続き自己負担となる点には注意が必要です。
これまで共働き世帯が就学支援金をもらえなかった理由(2025年度まで)

2025年度までの高等学校等就学支援金制度では、所得制限が設けられていたため、共働き世帯の中には支援を受けられなかったご家庭も少なくありませんでした。これは、夫婦それぞれの収入を合算して所得判定が行われるため、片働き世帯よりも所得制限の基準を超えやすかったことが主な理由です。お子さんの教育費のために夫婦で一生懸命働いているのに、制度の対象外となってしまうことに、不公平感や戸惑いを感じていた方も多いのではないでしょうか。
所得制限の計算方法と共働き世帯への影響
就学支援金の所得制限の判定は、世帯の年収そのものではなく、保護者等の「市町村民税の課税標準額」と「市町村民税の調整控除額」を用いて行われていました。具体的には、「市町村民税の課税標準額 × 6% - 市町村民税の調整控除額」という計算式で算出された金額が基準となります。 この金額が30万4,200円未満であれば支援の対象となり、私立高校の場合はさらに手厚い支援として15万4,500円未満の世帯が対象となっていました。
市町村民税所得割額とは?
市町村民税所得割額とは、住民税の一部であり、所得に応じて課税される金額です。この金額は、年収から給与所得控除や社会保険料控除、扶養控除などの様々な所得控除を差し引いた後の「課税所得」に基づいて計算されます。つまり、額面の年収が高くても、控除額が多い場合は市町村民税所得割額が低くなる可能性がありました。
ご自身の市町村民税所得割額は、お住まいの市区町村が発行する住民税の課税証明書などで確認できます。
夫婦合算での所得判定の仕組み
共働き世帯の場合、就学支援金の所得判定では、夫婦どちらか一方の収入だけを見るのではなく、
両親それぞれの市町村民税所得割額を合算した金額が基準
となります。 たとえ夫婦それぞれの年収が所得制限の目安を下回っていても、合算すると基準を超えてしまうケースが多く見られました。これが、共働き世帯が就学支援金をもらえなかった主な理由の一つです。例えば、収入のある祖父母が同居していても、親権者でなければその所得は合算の対象にはなりません。
世帯年収の目安と注意点
所得制限の目安として「世帯年収約910万円未満」という数字がよく使われていましたが、これは片働き世帯のモデルケースです。共働き世帯の場合、扶養家族の状況や適用される控除額によって変動しますが、年収の目安は約1000万円が一つのラインとされていました。 ただし、この年収額はあくまで目安に過ぎず、実際の判定は住民税の課税証明書に記載された情報で厳密に行われます。
扶養する子どもの人数や年齢によって扶養控除の額が変わるため、同じ年収でも世帯によって判定結果が異なることがありました。
扶養親族等の状況による所得制限の変化
所得制限の判定に影響を与える要素として、扶養親族の状況が挙げられます。扶養している子どもの人数や年齢によって、適用される扶養控除の額が変わるため、結果として課税所得額が変動し、就学支援金の対象となるかどうかに影響を与えていました。例えば、大学生の子どもがいる世帯では、19歳から22歳の子どもに適用される「特定扶養控除」の額が大きいため、課税所得が低く抑えられ、年収目安が高くなる傾向がありました。
このように、ご家庭の状況は多岐にわたるため、年収だけで判断せず、ご自身の課税所得を正確に確認することが大切でした。
就学支援金がもらえない場合の代替策と他の支援制度

2026年度からの制度変更で、国の高等学校等就学支援金は所得制限が撤廃されますが、それ以前の制度で支援を受けられなかった場合や、授業料以外の教育費の負担に悩んでいるご家庭もあるでしょう。また、大学の修学支援新制度など、まだ所得制限が残る制度もあります。 そのような場合でも、お子さんの学びを支えるための様々な代替策や支援制度が存在します。
諦めずに、ご家庭に合った方法を探してみることが大切です。
都道府県独自の授業料支援・奨学金制度
国の就学支援金制度の対象外となった場合でも、お住まいの都道府県や市区町村が独自に設けている支援制度を利用できることがあります。特に私立高校に通う生徒向けの支援は手厚い傾向にあります。 例えば、東京都では「私立高等学校等授業料軽減助成金」があり、国の就学支援金と合わせて都内私立高校の平均授業料相当額まで支援を受けられる場合があります。
大阪府や愛知県でも、独自の授業料支援補助金制度を導入し、所得制限の撤廃を進めています。 これらの制度の内容や所得要件、申請時期は自治体によって大きく異なるため、まずはお住まいの自治体の公式サイトなどで情報を確認することをおすすめします。
高校生等奨学給付金を活用する
高等学校等就学支援金は授業料に充てられる制度ですが、授業料以外の教育費(教科書費、学用品費、修学旅行費など)の負担を軽減するための制度として「高校生等奨学給付金」があります。この給付金は、生活保護受給世帯や住民税非課税世帯が対象で、返済不要です。 授業料以外の費用も高校生活では大きな負担となるため、対象となるご家庭は積極的に活用を検討しましょう。
高校生等奨学給付金は、高校就学支援金制度と併用することも可能です。 支給額は世帯の状況や子どもの人数によって異なりますので、詳細は文部科学省や各都道府県の教育委員会のウェブサイトで確認してください。
民間の奨学金や教育ローンを検討する
公的な支援制度の他に、民間の奨学金制度も選択肢の一つです。多くの私立高校では、成績優秀者に対する特待生制度を設けており、授業料の一部または全額が免除される場合があります。 また、地方公共団体や民間団体、学校独自の奨学金など、様々な種類があります。これらは返済が必要な貸与型と、返済不要な給付型に分かれます。
さらに、教育費を一時的に工面するための方法として、国の教育ローンや民間の教育ローンも利用できます。特に国の教育ローンは、比較的低金利で利用できるため、検討する価値があるでしょう。 これらの制度を賢く利用することで、教育費の負担を軽減し、お子さんの進路の選択肢を広げることが可能です。
申請手続きの進め方と見直しのコツ

高等学校等就学支援金は、自動的に支給されるものではなく、必ず申請手続きが必要です。 申請を忘れてしまうと、所得の状況にかかわらず支援を受けられなくなるため、注意が必要です。特に2026年度からは所得制限が撤廃されるため、これまで対象外だったご家庭も申請を忘れないようにしましょう。申請手続きをスムーズに進めるためのコツや、所得状況に変化があった場合の対応についても理解しておくことが大切です。
申請時期と必要な書類
就学支援金の申請は、新入生は入学した年の4月に、在校生は毎年7月頃に学校から案内があります。 申請は、オンライン申請システム「e-Shien」を通じて行うのが原則です。 必要な書類としては、マイナンバーカードの写し(または課税証明書等)のほか、学校から指定される書類があります。 申請期間は限られているため、学校からの案内を見逃さないようにし、期限内に確実に手続きを完了させましょう。
不明な点があれば、在学する学校の事務室や、各都道府県の教育委員会に問い合わせることをおすすめします。
所得状況の変化があった場合の対応
就学支援金の受給資格は、毎年保護者等の所得状況に基づいて再審査が行われます。 もし、世帯の所得状況に変化があった場合は、速やかに学校を通じて届け出る必要があります。例えば、離婚や死別、養子縁組などによる保護者の変更があった場合や、所得の更正があった場合などが該当します。 届け出を怠ると、就学支援金の返納が発生する可能性もあるため、注意が必要です。
また、2025年度までの制度では、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金や生命保険料控除、医療費控除などを活用して課税所得を減らすことで、所得制限をクリアできる可能性がありました。 2026年度以降は所得制限が撤廃されるため、この対策の必要性は薄れますが、他の所得制限がある制度(高校生等奨学給付金など)を利用する際には引き続き有効な方法となるでしょう。
よくある質問

- 片親が働いていない場合はどうなりますか?
- 自営業の場合の所得計算は同じですか?
- 申請が間に合わなかった場合はどうすればいいですか?
- 支援金はいつ振り込まれますか?
- 所得制限を超えても一部支給されることはありますか?
- 夫婦どちらかの収入が減った場合、再申請は可能ですか?
- 高校就学支援金と奨学金は併用できますか?
- 私立高校と公立高校で所得制限は異なりますか?
- 住民税非課税世帯であれば必ずもらえますか?
- 申請は毎年必要ですか?
- 高校無償化で教育費は本当にゼロになりますか?
- iDeCoなどで所得を減らす方法は有効ですか?
片親が働いていない場合はどうなりますか?
2025年度までの制度では、就学支援金の所得判定は親権者全員の所得を合算して行われていました。片親が働いていない場合でも、もう一方の親の所得が基準を超えれば対象外となる可能性がありました。2026年度からは所得制限が撤廃されるため、片親が働いていない場合でも、お子さんが高校に在学していれば支援の対象となります。
自営業の場合の所得計算は同じですか?
自営業の場合も、給与所得者と同様に、市町村民税の課税標準額と調整控除額を用いて所得判定が行われていました。事業所得から必要経費を差し引いた金額が課税所得の基礎となります。給与以外の収入がある場合は、その収入も所得に含まれるため、注意が必要でした。2026年度からは所得制限が撤廃されるため、所得計算方法を細かく気にする必要はなくなります。
申請が間に合わなかった場合はどうすればいいですか?
就学支援金は、申請手続きをしないと支給されません。 申請期限を過ぎてしまった場合、原則としてその期間の支援は受けられなくなります。ただし、学校によっては追加申請の期間を設ける場合もあるため、まずは在学する学校の事務室に相談してみましょう。また、次年度以降の申請は忘れずに行うようにしてください。
支援金はいつ振り込まれますか?
就学支援金は、生徒や保護者の口座に直接振り込まれるものではありません。 学校が生徒に代わって国から支援金を受け取り、授業料に充当する仕組みです。そのため、保護者は授業料を納める必要がなくなります。具体的な充当時期については、学校からの案内を確認してください。
所得制限を超えても一部支給されることはありますか?
2025年度までの制度では、所得制限を超えた場合は原則として支給対象外でした。ただし、私立高校の場合、年収約910万円未満の世帯には年間11万8,800円が支給され、年収約590万円未満の世帯には年間39万6,000円が上限として上乗せ支給されるという段階的な支援がありました。 2026年度からは所得制限が撤廃されるため、所得額による一部支給の概念はなくなりますが、公立高校と私立高校で支給上限額は異なります。
夫婦どちらかの収入が減った場合、再申請は可能ですか?
2025年度までの制度では、世帯の所得状況に変化があった場合、再申請や収入状況の届け出を行うことで、支援の対象となる可能性がありました。 例えば、昇給や転職による収入増、あるいは配偶者が働き始めたことで所得制限を超えてしまうケースもあれば、逆に収入が減少したことで対象となるケースもありました。2026年度からは所得制限が撤廃されるため、収入の増減が直接支援の可否に影響することはなくなります。
高校就学支援金と奨学金は併用できますか?
はい、高校就学支援金と奨学金は併用可能です。 就学支援金は授業料に充てられる国の制度であり、各都道府県や学校が独自に設けている奨学金制度とは別のものです。授業料減免がされている場合は、減免された残りの授業料について就学支援金が充てられることになります。 授業料以外の教育費を補うために、高校生等奨学給付金や民間の奨学金などを活用することもできます。
私立高校と公立高校で所得制限は異なりますか?
2025年度までの制度では、私立高校と公立高校で所得制限の基準は同じでしたが、私立高校には所得に応じて支給額が上乗せされる仕組みがありました。 2026年度からは、国公私立問わず所得制限は撤廃されます。ただし、支給される金額の上限は異なり、公立高校は年間11万8,800円、私立高校は年間最大45万7,200円となります。
住民税非課税世帯であれば必ずもらえますか?
2025年度までの制度では、住民税非課税世帯は就学支援金の対象となっていました。 2026年度からは所得制限が撤廃されるため、住民税非課税世帯であるかどうかにかかわらず、すべての世帯が就学支援金の対象となります。また、住民税非課税世帯は、授業料以外の教育費を支援する「高校生等奨学給付金」の対象でもあります。
申請は毎年必要ですか?
はい、就学支援金の申請は、入学時だけでなく、在学中も毎年行う必要があります。 在校生には、毎年7月頃までに学校から継続申請の案内がありますので、忘れずに手続きを行いましょう。 2026年度からは、日本国籍の生徒についてオンライン申請が可能となります。
高校無償化で教育費は本当にゼロになりますか?
「高校無償化」という言葉から、教育費が全くかからなくなるように感じるかもしれませんが、実際には授業料以外の費用は自己負担となります。 例えば、入学金、施設整備費、修学旅行費、制服代、教科書代、部活動費、そして塾代などの学校外活動費は、引き続きご家庭で負担する必要があります。 特に私立高校の場合、授業料以外の費用も高額になる傾向があるため、無償化で浮いたお金をこれらの費用や将来の大学進学資金に回す計画を立てることが重要です。
iDeCoなどで所得を減らす方法は有効ですか?
2025年度までの制度では、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金や生命保険料控除、医療費控除などを活用して課税所得を減らすことは、就学支援金の所得制限をクリアするための有効な方法の一つでした。 しかし、2026年度からは高等学校等就学支援金の所得制限が撤廃されるため、この方法で就学支援金の対象となる必要はなくなります。
ただし、高校生等奨学給付金など、所得制限が残る他の支援制度を利用する際には、引き続き所得控除の活用が有効な場合があります。
まとめ
- 2026年度から国の高等学校等就学支援金制度の所得制限が完全に撤廃される。
- これにより、共働き世帯を含むすべての家庭が支援の対象となる。
- 私立高校の授業料実質無償化も所得制限なしで年間最大45万7,200円が支給上限。
- 2025年度までは夫婦合算の市町村民税所得割額で所得判定が行われていた。
- 過去の所得制限の目安は、共働き世帯で世帯年収約1000万円がラインとされていた。
- 所得制限の判定には、市町村民税の課税標準額と調整控除額が用いられていた。
- 扶養親族の人数や年齢によって所得制限の目安は変動していた。
- 支援金は生徒や保護者に直接支給されず、学校が授業料に充当する仕組み。
- 申請は必須であり、新入生は入学時、在校生は毎年7月頃に手続きが必要。
- オンライン申請システム「e-Shien」を利用して申請する。
- 所得状況に変化があった場合は速やかに学校に届け出る必要がある。
- 国の制度以外に、都道府県独自の授業料支援や奨学金制度がある。
- 授業料以外の教育費には「高校生等奨学給付金」が利用できる場合がある。
- 民間の奨学金や教育ローンも教育費の代替策として検討できる。
- 「高校無償化」は授業料のみが対象で、入学金や施設費などは自己負担。
- iDeCoなどの所得控除は、所得制限が残る他の制度で有効な場合がある。
