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飲酒で転んで怪我した場合、保険はおりる?飲酒時の事故で困らないための徹底解説

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飲酒で転んで怪我した場合、保険はおりる?飲酒時の事故で困らないための徹底解説
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お酒を飲んで楽しい時間を過ごした後、不意に転倒して怪我をしてしまうことは誰にでも起こり得ます。しかし、その怪我が原因で医療費がかさんだり、仕事に支障が出たりした場合、加入している保険が適用されるのか不安に感じる方も多いのではないでしょうか。本記事では、飲酒時の転倒による怪我に関して、どのような保険が適用される可能性があるのか、また、適用されないケースや、万が一の際に取るべき行動について詳しく解説します。

いざという時に困らないよう、正しい知識を身につけておきましょう。

目次

飲酒時の転倒による怪我、保険は適用される?

飲酒時の転倒による怪我、保険は適用される?

飲酒中に転倒して怪我をしてしまった場合、加入している保険が適用されるかどうかは、その保険の種類や状況によって判断が分かれます。全てのケースで一律に「適用される」「適用されない」と言い切ることはできません。まずは、それぞれの保険の基本的な考え方を見ていきましょう。

傷害保険の適用可否と注意点

傷害保険は、急激かつ偶然な外来の事故による怪我を補償する保険です。飲酒時の転倒による怪我も、基本的にはこの「急激かつ偶然な外来の事故」に該当するため、補償の対象となる可能性があります。しかし、保険会社によっては、泥酔状態での事故を「重大な過失」とみなし、免責事由として補償の対象外とするケースも存在します。

契約内容をしっかりと確認することが重要です。

医療保険(健康保険)は基本的に適用されるが例外も

公的な医療保険(健康保険)は、病気や怪我の治療費を補償する制度であり、飲酒時の転倒による怪我も原則として適用対象となります。しかし、健康保険法には「自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたとき」は保険給付を行わないという規定があります。 例えば、泥酔して喧嘩をして怪我をした場合や、飲酒運転による事故で怪我をした場合は、健康保険が適用されない可能性が高いです。

特に飲酒運転は犯罪行為にあたるため、健康保険の適用外となることがほとんどです。

飲酒運転による事故と保険の関係

飲酒運転による事故で怪我をした場合、自動車保険や健康保険の適用は非常に厳しく制限されます。自賠責保険や任意保険の対人賠償保険、対物賠償保険は、被害者救済の観点から相手方への補償は行われますが、飲酒運転をした運転者本人の怪我や車両の損害に対しては、原則として保険金が支払われません。 これは、飲酒運転が重大な法令違反であり、保険約款の免責事由に該当するためです。

運転者本人の人身傷害保険や搭乗者傷害保険なども適用されないことが一般的です。

保険が適用されないケースを知っておこう

保険が適用されないケースを知っておこう

飲酒時の怪我で保険が適用されないケースは、いくつかのパターンに分けられます。これらの免責事由を理解しておくことで、万が一の事態に備えることができます。特に、自身の行動が原因で保険が使えなくなる状況は避けるべきです。

故意による怪我は保険の対象外

保険は、偶然発生した事故による損害を補償するものであり、保険契約者や被保険者の故意による怪我は、どの種類の保険でも基本的に補償の対象外となります。例えば、自傷行為や、泥酔して意図的に危険な行為に及んだ結果の怪我などは、故意とみなされ保険金が支払われない可能性が高いです。故意による怪我は、保険制度の根幹に関わるため、厳しく判断されます。

重大な過失と判断される飲酒状態とは

「重大な過失」とは、少し注意すれば避けられたはずの事態を、著しく不注意であったために引き起こしてしまった場合を指します。飲酒時の転倒事故において、泥酔により正常な判断能力や行動能力を著しく欠いた状態での転倒は、重大な過失と判断されることがあります。 例えば、歩行が困難なほどの泥酔状態で階段から転落したり、危険な場所で寝ていて怪我をしたりするケースなどが該当するでしょう。

泥酔状態が原因で事故が発生した場合、傷害保険などで補償が制限されることがあります。

飲酒時の行動が原因で他人に怪我をさせた場合

もし飲酒中に転倒し、その際に他人に怪我をさせてしまった場合、自身の加入している保険が適用されるかどうかも重要な問題です。この場合、個人賠償責任保険が補償の対象となる可能性があります。ただし、飲酒運転で他人に怪我をさせた場合は、自動車保険の対人賠償保険が適用されますが、運転者自身の過失が非常に大きいため、保険会社から求償されることもあります。

飲酒が原因で他人に損害を与えた場合、その責任は重く、保険適用にも注意が必要です。

飲酒時の怪我で考えられるその他の保険

飲酒時の怪我で考えられるその他の保険

飲酒時の転倒による怪我で、一般的な傷害保険や医療保険以外にも、特定の状況下で適用される可能性のある保険があります。自身の状況に合わせて、これらの保険の適用も検討してみましょう。

通勤中や業務中の飲酒による怪我と労災保険

通勤中や業務中に飲酒をして怪我をした場合、労災保険が適用されるかどうかは、その状況によって判断が異なります。例えば、会社の公式な飲み会や、業務の一環として行われた接待の帰り道での事故は、通勤災害や業務災害と認められる可能性があります。 しかし、個人的な飲み会や、通勤経路を逸脱・中断して飲酒した結果の怪我は、原則として労災保険の対象外となります。

飲酒が原因で千鳥足になり転倒した場合など、飲酒の酔いによることが明らかな場合は通勤災害とはなりません。

個人賠償責任保険が役立つケース

個人賠償責任保険は、日常生活において誤って他人に怪我をさせたり、他人の物を壊してしまったりした場合に、その損害賠償責任を補償する保険です。飲酒時の転倒で、もし他人にぶつかって怪我をさせてしまった、あるいは他人の持ち物を破損させてしまったというようなケースでは、この保険が役立つ可能性があります。ただし、故意による事故や、重大な過失と判断されるような状況では、適用されない場合もあるため、契約内容を確認することが大切です。

他人に損害を与えてしまった際に、高額な賠償金を支払う事態を避けるためにも、個人賠償責任保険の加入は検討する価値があります。

もし酔って転んで怪我をしてしまったら

もし酔って転んで怪我をしてしまったら

万が一、飲酒中に転倒して怪我をしてしまった場合、冷静かつ迅速な対応が求められます。適切な処置と手続きを行うことで、その後の治療や保険請求がスムーズに進むでしょう。慌てずに、以下のステップを踏むことが大切です。

まずは医療機関での受診を優先

怪我の程度にかかわらず、まずは医療機関を受診し、医師の診察を受けることを最優先にしましょう。特に頭部を打った場合や、意識が朦朧としている場合は、すぐに救急車を呼ぶなどして専門医の診断を仰ぐ必要があります。怪我の状況を正確に診断してもらい、適切な治療を受けることが、自身の健康を守る上で最も重要です。後日、保険会社に請求する際にも、医師の診断書や治療の記録が必要となるため、必ず受診してください。

保険会社への連絡と手続きの進め方

医療機関での受診後、加入している保険会社に連絡し、事故の状況を説明しましょう。傷害保険や医療保険、個人賠償責任保険など、適用される可能性のある全ての保険会社に連絡を入れることが大切です。保険会社からは、事故状況報告書や診断書などの提出を求められるため、指示に従って必要な書類を準備し、提出します。保険金請求には期限がある場合も多いため、できるだけ早く連絡することがコツです。

飲酒時の状況を正確に伝えるコツ

保険会社に事故の状況を説明する際は、飲酒の有無にかかわらず、事実を正確に伝えることが重要です。飲酒していたことを隠したり、虚偽の報告をしたりすると、保険金が支払われないだけでなく、契約解除などの不利益を被る可能性があります。飲酒量や転倒時の状況、怪我の部位や程度など、覚えている範囲で具体的に説明しましょう。

正直に状況を伝えることで、保険会社も適切な判断を下しやすくなります。

よくある質問

よくある質問

酔って転んで怪我した場合、保険はおりますか?

飲酒時の転倒による怪我でも、傷害保険や医療保険(健康保険)が適用される可能性はあります。しかし、泥酔状態での「重大な過失」と判断されたり、飲酒運転など犯罪行為が原因であったりする場合は、保険が適用されないことがあります。個別の保険契約内容や事故の状況によって判断が異なるため、加入している保険会社に確認することが必要です。

泥酔時の怪我は医療費控除の対象になりますか?

医療費控除は、所得税の計算において医療費の一部を控除できる制度です。泥酔時の怪我であっても、実際に医療機関で治療を受け、その費用を支払っていれば、医療費控除の対象となる可能性があります。ただし、健康保険が適用されなかった自費診療分も対象となりますが、税務署の判断によるため、詳細は税務署や税理士に相談することをおすすめします。

飲酒時の事故で保険が適用されないケースは?

飲酒時の事故で保険が適用されない主なケースとしては、故意による怪我、泥酔による「重大な過失」と判断される場合、そして飲酒運転による事故が挙げられます。特に飲酒運転は犯罪行為にあたるため、運転者本人の怪我に対する自動車保険や健康保険は適用されないことがほとんどです。

飲酒運転で怪我をしたら保険は使えますか?

飲酒運転で怪我をした場合、運転者本人の怪我に対しては、自動車保険の人身傷害保険や搭乗者傷害保険、自損事故保険は原則として適用されません。 また、健康保険も「故意の犯罪行為」に該当するため、適用されない可能性が高いです。 被害者への補償は行われますが、運転者自身の治療費は自己負担となることがほとんどです。

まとめ

  • 飲酒時の転倒による怪我でも保険適用は状況による。
  • 傷害保険は「急激かつ偶然な外来の事故」なら適用される可能性あり。
  • 泥酔による「重大な過失」は傷害保険の免責事由になり得る。
  • 医療保険(健康保険)は原則適用されるが、犯罪行為は例外。
  • 飲酒運転による怪我は、運転者本人の保険適用が厳しい。
  • 故意による怪我はどの保険も対象外となる。
  • 飲酒が原因で他人に怪我をさせたら個人賠償責任保険が役立つ。
  • 通勤中や業務中の飲酒による怪我は労災保険の判断が分かれる。
  • 個人的な飲み会後の転倒は労災保険の対象外となることが多い。
  • 怪我をしたらまず医療機関での受診を優先する。
  • 保険会社にはできるだけ早く連絡し、手続きを進める。
  • 事故状況は飲酒の有無にかかわらず正確に伝えることが重要。
  • 虚偽の報告は保険金不払いにつながる。
  • 飲酒運転は重大な法令違反であり、罰則も重い。
  • 医療費控除は泥酔時の怪我でも対象となる可能性あり。
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