庭に物置を設置したいけれど、「固定資産税がかかるのだろうか?」「もし税金がかかるなら、一体いくらになるのだろう?」と不安に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。物置は、その種類や設置方法によって固定資産税の課税対象になる場合とならない場合があります。
本記事では、物置が固定資産税の対象となる条件から、具体的な計算方法、さらには税金がかからない物置の選び方まで、あなたの疑問を解決するための情報を分かりやすく解説します。物置の設置を検討している方は、ぜひ最後までお読みください。
物置に固定資産税がかかるのはどんな時?課税対象となる3つの条件

物置に固定資産税がかかるかどうかは、その物置が「家屋」とみなされるかどうかにかかっています。固定資産税における家屋とは、不動産登記法上の建物と同じ意義を持つとされており、以下の3つの条件をすべて満たす場合に課税対象となります。これらの条件を一つずつ詳しく見ていきましょう。ご自身の物置がどの条件に当てはまるかを確認することが大切です。
固定資産税の対象となる「家屋」の定義とは
固定資産税は、土地や家屋、償却資産といった固定資産に課される地方税です。このうち「家屋」とは、一般的に住居、店舗、工場、倉庫などの建物を指します。物置もこの「家屋」に含まれる可能性があり、課税対象となるかどうかは、その構造や設置状況によって判断されるのです。具体的には、土地に定着し、屋根と周壁を有し、その目的とする用途に供し得る状態にあるものが家屋とみなされます。
自治体は、毎年1月1日時点の状況に基づいて課税の有無を判断しますので、物置を設置する時期や撤去する時期も税金に影響を与えることがあります。 物置が家屋と認定されるかどうかは、これから説明する3つの要件が全て揃っているかが重要な判断基準となります。
1. 外気分断性:屋根と三方向以上の壁があるか
「外気分断性」とは、屋根があり、かつ三方向以上の壁(またはそれに類するもの)によって外部の空気や雨風から遮断された空間を有しているか、という条件です。物置がこの条件を満たしている場合、独立した空間として機能すると判断されます。 ほとんどの市販されている物置は、屋根と四方の壁を備えているため、この外気分断性の要件を満たすことが多いでしょう。
雨風をしのぎ、内部の物を保護できる構造になっているかがポイントです。
例えば、屋根があっても壁が二方向しかないカーポートのような構造では、外気分断性があるとはみなされず、固定資産税の対象外となるのが一般的です。 しかし、三方向以上が壁で囲われたガレージタイプのカーポートは、この要件を満たし課税対象となる可能性があります。
2. 土地への定着性:基礎があり容易に動かせないか
「土地への定着性」とは、その物置が土地にしっかりと固定されており、容易に移動できない状態にあるかという条件です。具体的には、コンクリートで基礎を造り、アンカーボルトなどで物置本体を固定している場合がこれに該当します。 簡易的なブロックの上に置いただけの物置や、キャスター付きで移動が簡単な物置は、土地への定着性がないと判断され、課税対象とならないケースが多いです。
ただし、物理的に強固に結合されていなくても、その重量などから随時かつ任意に移動できない状態にあると判断されれば、土地に定着しているとみなされることもあります。 物置の設置方法が、固定資産税の課税判断に大きく影響するため、基礎工事の有無は重要な要素となるでしょう。
3. 用途性:居住・作業・貯蔵などに利用できるか
「用途性」とは、その物置が本来の目的(居住、作業、貯蔵など)に供し得る状態にあるかという条件です。物置として購入し、実際に物を収納できる状態であれば、この用途性を満たしていると判断されます。 例えば、物置内に電気設備(照明やコンセントなど)が引き込まれている場合、単なる収納スペースを超えて作業場や事務所としての機能を持つとみなされ、用途性が高いと判断される可能性が高まります。
このように、物置の内部がどのような目的で利用できる状態になっているかが、課税対象となるかどうかの判断基準の一つとなります。物置の設置目的や内部の設備状況を考慮することが重要です。
固定資産税がかからない物置の条件と具体例

物置を設置する際に、固定資産税の負担を避けたいと考える方もいらっしゃるでしょう。全ての物置が課税対象となるわけではありません。ここでは、固定資産税がかからない物置の条件と、その具体例について詳しく解説します。これらの条件を理解することで、賢い物置選びができるようになります。
簡易な構造で土地に定着していない物置
固定資産税がかからない物置の最も重要な条件の一つは、「土地への定着性がない」ことです。具体的には、コンクリートで基礎を造らず、単に地面やコンクリートブロックの上に置いただけの簡易な構造の物置は、容易に移動できると判断され、家屋とはみなされません。 転倒防止のために簡易的な固定をしている場合でも、それが容易に動かせる状態であれば、非課税となる可能性が高いです。
小型の物置や、DIYで設置するような簡易な物置は、この条件を満たしやすい傾向にあります。ただし、物置のサイズ自体が直接的な課税要件ではありませんが、大型の物置は安全性の観点から基礎工事が必要となることが多く、結果的に課税対象となるケースが多い点には注意が必要です。
電気設備がない物置
物置に電気設備が設けられていない場合も、固定資産税の課税対象外と判断されることがあります。電気設備(照明やコンセントなど)があると、その物置が単なる保管スペースを超えて、作業場や事務所としての「用途性」を持つとみなされやすくなるためです。 日常的な作業に使われない、純粋な収納目的の物置で電気の引き込みがないものは、用途性が低いと判断され、非課税となる可能性が高まります。
物置の利用目的を明確にし、必要最低限の設備に留めることも、固定資産税を考慮する上でのコツと言えるでしょう。
カーポートやサイクルポートは原則非課税
カーポートやサイクルポートは、一般的に固定資産税の課税対象外とされています。これは、これらの構造物が屋根と柱だけで構成されており、三方向以上の壁がないため、「外気分断性」の要件を満たさないと判断されるためです。 車や自転車を雨風から守るための簡易的な構造であるため、家屋とはみなされないのが原則です。
しかし、ガレージのように三方向以上が壁で囲われ、シャッターなどが設置されている場合は、家屋とみなされ課税対象となる可能性があります。 カーポートやサイクルポートの設置を検討する際は、その構造が固定資産税の要件に該当しないかを確認することが重要です。
物置の固定資産税はいくら?計算方法と税額の目安

物置が固定資産税の課税対象となった場合、具体的にどれくらいの税金がかかるのかは気になるところです。固定資産税の計算方法は、土地や建物と同様の原則に基づいて行われます。ここでは、物置にかかる固定資産税の計算式と、税額の目安について詳しく解説します。ご自身の物置の税額を把握するための参考にしてください。
固定資産税の計算式をおさらい
固定資産税の基本的な計算式は、以下の通りです。
固定資産税額 = 課税標準額 × 税率
税率は、多くの市町村で標準税率である1.4%が採用されていますが、自治体によっては条例で異なる税率を定めている場合もあります。 課税標準額は、固定資産の評価額を基にして、特例による軽減措置や経年減価などを考慮して算出される金額です。物置の場合も、この計算式に当てはめて税額が決定されます。
また、市街化区域内に物置がある場合は、固定資産税に加えて都市計画税も課税されることがあります。都市計画税の税率は0.3%が標準とされています。
物置の評価額はどう決まる?再建築価格と経年減点補正率
物置の課税標準額の基となる「固定資産税評価額」は、各自治体が定めた方式に則って決定されます。家屋の評価額は、原則として「再建築価格方式」によって算出されます。 再建築価格とは、評価の対象となる物置と全く同じものを、評価時点においてその場所に新築すると仮定した場合にかかる建築費用を指します。
この再建築価格に、物置が建築されてからの年数の経過による損耗状況を考慮した「経年減点補正率」を乗じて評価額が算出されます。 一般的に、建物の評価額は新築時が最も高く、年数が経過するにつれて下がっていく傾向にあります。 物置の購入価格がそのまま評価額になるわけではなく、自治体の評価基準に基づいて算出されることを理解しておきましょう。
物置の固定資産税額シミュレーション
具体的な物置の固定資産税額をシミュレーションしてみましょう。例えば、購入価格が20万円の物置が課税対象となった場合を想定します。
自治体による評価額が購入価格の70%程度と仮定すると、評価額は14万円(20万円 × 0.7)となります。 初年度の課税標準額が評価額と同額、税率が標準の1.4%とすると、
固定資産税額 = 14万円 × 1.4% = 1,960円
となります。 別の例として、より大型で基礎工事を伴う物置で、評価額が50万円とされた場合、
固定資産税額 = 50万円 × 1.4% = 7,000円
となります。 物置の固定資産税は、一般的に年間1,000円から3,000円程度と言われることが多いですが、物置の規模や構造、評価額によって変動します。 正確な税額を知りたい場合は、お住まいの自治体の固定資産税課に問い合わせて確認するのが確実です。
物置の固定資産税に関するよくある疑問を解決!

物置の固定資産税については、さまざまな疑問や不安がつきものです。ここでは、物置の設置を検討している方や、すでに物置を所有している方が抱きやすい、よくある疑問とその回答をまとめました。これらの情報を参考に、物置に関する税金の理解を深めていきましょう。
- 物置を設置したら税務署への申告は必要?
- 中古の物置でも固定資産税はかかる?
- 物置の固定資産税はいつからいつまでかかる?
- 物置の固定資産税は誰が払う?
- 物置の固定資産税を滞納したらどうなる?
- 物置のサイズは固定資産税に関係ある?
- 物置の固定資産税と償却資産税はどう違う?
物置を設置したら税務署への申告は必要?
固定資産税の課税対象となる物置を設置した場合、原則として税務署への申告が必要です。特に、登記されていない物置(未登記家屋)を新築または増築した場合は、「未登記家屋(新規登録・変更・抹消)申告書」を自治体の税務課に提出する必要があります。 この申告を怠ると、自治体の調査によって後から課税が発覚し、過去に遡って税金を徴収される可能性があるので注意しましょう。
自治体は航空写真や現地調査などによって、未申告の建物を把握することがあります。自己判断せずに、不明な点があれば必ず自治体に問い合わせることが大切です。
中古の物置でも固定資産税はかかる?
はい、中古の物置であっても、固定資産税の課税対象となる条件(外気分断性、土地への定着性、用途性)を満たしていれば、固定資産税はかかります。固定資産税は、毎年1月1日時点での所有状況に基づいて課税されるため、中古で購入した物置であっても、その時点で条件を満たしていれば課税対象となります。 評価額の計算においては、新品の時と同様に再建築価格を基準とし、経年減点補正率を適用して算出されます。
事業用として中古の物置を取得した場合は、償却資産税の対象となる可能性もあります。償却資産税の評価額の計算では、中古資産の購入金額が取得価額となり、残存耐用年数を見積もって適用します。
物置の固定資産税はいつからいつまでかかる?
物置の固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)時点での所有状況に基づいて課税されます。 したがって、例えば1月2日に物置を設置した場合、その年の固定資産税はかからず、翌年の1月1日時点の所有状況に基づいて課税が開始されます。 物置を取り壊した場合は、その年の1月1日までに取り壊しが完了していれば、翌年度から課税対象から除外されます。
もし年途中で物置を取り壊した場合は、その年の固定資産税は課税されますが、翌年度からは課税されなくなります。取り壊した際には、速やかに自治体の税務課に連絡することが重要です。
物置の固定資産税は誰が払う?
物置の固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)時点でその物置を所有している人が納税義務者となります。 土地や家屋の所有者と同様に、物置が固定資産として認定されれば、その所有者が税金を支払うことになります。
もし物置が共有名義である場合は、共有者全員が連帯して納税義務を負うことになります。納税通知書は代表者宛に送付されるのが一般的です。所有者が変わった場合は、速やかに名義変更の手続きを行うことが大切です。
物置の固定資産税を滞納したらどうなる?
固定資産税を滞納すると、様々な不利益が生じます。まず、納期限を過ぎると延滞金が加算されます。延滞金は、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて計算されます。 さらに滞納が続くと、自治体から督促状が送付され、それでも納付されない場合は、最終的に財産の差し押さえなどの滞納処分が行われる可能性があります。
物置の固定資産税は比較的少額であることが多いですが、滞納は信用情報にも影響を及ぼす可能性があるため、納期限内に適切に納税することが重要です。もし支払いが困難な場合は、早めに自治体の税務課に相談することをおすすめします。
物置のサイズは固定資産税に関係ある?
物置のサイズ自体は、固定資産税の課税対象となる直接的な要件ではありません。固定資産税の課税判断は、「外気分断性」「土地への定着性」「用途性」の3つの条件をすべて満たすかどうかで決まります。 しかし、一般的に大型の物置は、その安全性や耐久性を確保するために、コンクリート基礎などのしっかりとした基礎工事が必要となることが多いです。
基礎工事を行うと「土地への定着性」が認められやすくなるため、結果として大型の物置は課税対象となる可能性が高まります。 逆に、小型で簡易な物置は基礎工事なしで設置できるものが多く、非課税となるケースが多いでしょう。 サイズは間接的に課税の有無に影響を与える要素と言えます。
物置の固定資産税と償却資産税はどう違う?
固定資産税と償却資産税は、どちらも固定資産に課される税金ですが、その対象と申告方法に違いがあります。
- 固定資産税:土地や家屋(住宅、店舗、工場、倉庫など)に課される税金です。自治体が評価額を算出し、納税通知書を送付します。
- 償却資産税:固定資産税の一部であり、土地や家屋以外の事業用資産(機械、器具備品など)に課される税金です。 納税者自身が所有する償却資産を把握し、毎年1月31日までに自治体に申告する必要があります。
もし物置が個人の家庭用として設置されている場合は、上記の「家屋」としての固定資産税の対象となる可能性があります。しかし、事業用として(例えば、会社の資材置き場や個人事業主の作業場として)物置を利用している場合は、その物置が「償却資産」とみなされ、償却資産税の対象となることがあります。
この場合、土地への定着性や外気分断性がなくても、事業用であれば課税対象となるため注意が必要です。 償却資産には免税点(課税標準額の合計が150万円未満)が設けられています。
物置を設置する際の注意点と節税のコツ
物置の設置は、収納スペースの確保や利便性の向上に役立ちますが、税金や法的な側面も考慮する必要があります。ここでは、物置を設置する際に知っておきたい注意点と、固定資産税を抑えるためのコツをご紹介します。後悔のない物置選びと設置のために、これらのポイントを押さえておきましょう。
建築確認申請が必要なケースもある
物置の設置は、固定資産税だけでなく、建築基準法に基づく「建築確認申請」が必要となる場合があります。特に、以下の条件に当てはまる場合は注意が必要です。
- 床面積が10平方メートルを超える建物である場合。
- 防火地域または準防火地域に設置する場合(床面積に関わらず)。
これらの条件を満たす物置を設置する際は、事前に建築確認申請を行い、許可を得る必要があります。申請を怠ると、違法建築物とみなされ、撤去命令などの行政指導を受ける可能性もあります。 自治体によって解釈が異なる場合もあるため、設置前に必ず建築指導課などに相談し、確認するようにしましょう。
課税対象となるか事前に自治体へ確認する
物置が固定資産税の課税対象となるかどうかは、その構造や設置方法、用途によって判断が分かれるため、自己判断せずに事前に自治体の税務課に確認することが最も確実な方法です。 特に、課税対象となるか判断に迷うような物置を設置する場合は、図面などを持参して相談することをおすすめします。
自治体のウェブサイトには、課税対象となる物置とならない物置の具体例が写真付きで紹介されていることもありますので、参考にすると良いでしょう。 事前の確認を怠ると、後になって思わぬ税金が発生する可能性があるので、慎重に進めることが大切です。
節税につながる物置選びのコツ
固定資産税の負担を抑えたい場合は、課税対象となりにくい物置を選ぶことがコツです。以下の点を意識して物置を選び、設置を検討してみましょう。
- 簡易な構造の物置を選ぶ:基礎工事を必要としない、地面に置くだけの簡易な物置や、容易に移動できるタイプの物置を選びましょう。
- 電気設備を設けない:物置内に照明やコンセントなどの電気設備を設けないことで、用途性が限定され、課税対象となりにくくなります。
- 小型の物置を検討する:サイズ自体が直接的な課税要件ではありませんが、小型の物置は基礎工事が不要な場合が多く、結果的に非課税となる可能性が高まります。
- 事業用ではないことを明確にする:個人利用の物置であることを明確にし、事業用とみなされないようにすることも重要です。事業用と判断されると償却資産税の対象となる可能性があります。
これらのコツを参考に、ご自身のニーズに合った物置を選び、適切な方法で設置することで、固定資産税の負担を軽減できるかもしれません。
まとめ
- 物置に固定資産税がかかるかは「外気分断性」「土地への定着性」「用途性」の3条件で判断される。
- 屋根と三方向以上の壁があり、雨風を遮断できる物置は「外気分断性」を満たす。
- コンクリート基礎などで土地に固定され、容易に移動できない物置は「土地への定着性」を満たす。
- 居住、作業、貯蔵などに利用できる物置は「用途性」を満たす。
- 3条件をすべて満たす物置は「家屋」とみなされ、固定資産税の課税対象となる。
- 簡易な構造で基礎がなく、容易に移動できる物置は非課税となる可能性が高い。
- 電気設備がない物置は、用途性が低いと判断され非課税となることがある。
- カーポートやサイクルポートは原則として固定資産税の対象外である。
- 固定資産税額は「課税標準額 × 税率(標準1.4%)」で計算される。
- 物置の評価額は「再建築価格 × 経年減点補正率」で算出される。
- 物置の固定資産税は年間1,000円~3,000円程度が目安だが、規模で変動する。
- 課税対象となる物置を設置したら、自治体への申告が必要となる。
- 申告を怠ると、後から遡って課税される可能性がある。
- 中古の物置でも、課税条件を満たせば固定資産税はかかる。
- 物置の固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税される。
- 事業用物置は「償却資産税」の対象となる場合がある。
- 床面積10㎡超や防火地域での設置は建築確認申請が必要なことがある。
- 物置設置前に自治体の税務課に相談し、課税の有無を確認することが重要である。
- 節税のためには、簡易な構造で電気設備のない小型物置を選ぶのがコツである。
