償却資産税はいつまで払う?納付期限と支払い方法を徹底解説

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償却資産税はいつまで払う?納付期限と支払い方法を徹底解説
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事業を営む上で、償却資産税の納付は避けて通れない大切な手続きです。しかし、「いつまでに支払えばいいの?」「支払い方法はどうすればいい?」といった疑問を抱えている方も少なくないでしょう。本記事では、償却資産税の納付期限から支払い方法、さらには税金に関するよくある質問まで、事業主の皆様が知っておくべき情報を分かりやすく解説します。

目次

償却資産税の納付期限と遅延した場合のリスク

償却資産税の納付期限と遅延した場合のリスク

償却資産税の納付は、事業を営む上で避けて通れない大切な手続きです。いつまでに支払うべきか、そしてもし遅れてしまったらどうなるのか、不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。ここでは、償却資産税の納付期限と、万が一遅延してしまった場合に生じるリスクについて詳しく解説します。

償却資産税の納付期限は原則として年4回

償却資産税の納付期限は、原則として年4回に分かれています。具体的な納期は各市町村によって多少異なりますが、一般的には5月、7月、12月、翌年2月が納期とされています。 ただし、自治体によっては4月、7月、12月、翌年2月としている場合もありますので、ご自身の所在する市町村の納税通知書で確認することが重要です。

一括での納付も可能であり、その場合は第1期の納付期限までに全額を支払うことになります。

納付書はいつ頃届く?

償却資産税の納税通知書は、通常、毎年4月下旬から5月上旬頃に市町村から送付されることが多いです。 この納税通知書には、年間の税額と各期の納付期限が記載されています。もし5月を過ぎても届かない場合は、お住まいの市町村の税務担当部署に問い合わせて確認することをおすすめします。

申告内容を反映させた納付書が2期以降に改めて送付される場合もあります。

納付期限を過ぎてしまったらどうなる?

償却資産税の納付期限を過ぎてしまうと、いくつかのリスクが発生します。まず、納付期限の翌日から延滞金が発生することになります。 延滞金の割合は、納期限の翌日から1ヶ月以内とそれ以降で異なるのが一般的です。さらに、滞納が続くと市町村から督促状が送付され、それでも支払いが確認できない場合は、最終的に財産の差し押さえなどの強制執行が行われる可能性もあります。

事業の継続に影響を及ぼすこともあるため、納付期限は厳守することが大切です。

そもそも償却資産税とは?課税対象となる資産と対象者

そもそも償却資産税とは?課税対象となる資産と対象者

償却資産税は、固定資産税の一部でありながら、その性質や対象資産について誤解されやすい税金です。ここでは、償却資産税の基本的な考え方から、どのような資産が課税対象となり、誰が納税義務を負うのかを分かりやすく説明します。

償却資産税の基本的な考え方

償却資産税とは、土地や家屋以外の事業用の資産に対して課される地方税です。 固定資産税の一部であり、法人や個人事業主が事業のために所有している構築物、機械、器具、備品などが課税対象となります。 この税金は、毎年1月1日時点での資産の状況に基づいて課税されるため、「賦課期日」と呼ばれるこの日付が非常に重要です。

土地や家屋とは異なり、償却資産は登記制度がないため、所有者自身が市町村に申告する義務があります。

課税対象となる償却資産の種類

償却資産税の課税対象となるのは、事業の用に供することができる有形の減価償却資産です。具体的には、以下のようなものが挙げられます。

  • 構築物(例:門、塀、舗装路面、広告塔、外構工事、緑化設備、受変電設備など)
  • 機械及び装置(例:製造・加工・修理用の機械、印刷機、太陽光発電設備など)
  • 船舶(例:ボート、漁船、遊覧船など)
  • 航空機(例:飛行機、ヘリコプターなど)
  • 車両及び運搬具(例:大型特殊自動車、フォークリフト、貨車など。自動車税・軽自動車税の対象となるものは除く)
  • 工具・器具及び備品(例:パソコン、コピー機、事務机、エアコン、レジスター、金庫、医療機器など)

これらの資産は、たとえ減価償却が終わり帳簿上1円となっていても、事業の用に供されている限り課税対象となります。 また、建設仮勘定で経理されている資産や遊休・未稼働資産、簿外資産も対象に含まれることがあります。

償却資産税を納める必要がある人

償却資産税を納める必要があるのは、毎年1月1日現在で、市町村内に償却資産を所有している法人や個人事業主です。 不動産賃貸業を営んでいる方も、賃貸住宅やテナントビル、貸駐車場などの事業用資産を所有していれば申告が必要です。 また、本社が他市にあっても、使用する償却資産の所在地が課税対象となる市町村であれば、その資産の申告先はその市町村となります。

償却資産税の計算方法と免税点

償却資産税の計算方法と免税点

償却資産税の税額は、所有する償却資産の評価額に基づいて計算されます。この章では、具体的な計算の進め方や、税金がかからない「免税点」について詳しく見ていきましょう。ご自身の償却資産税がいくらになるのか、目安を知るための参考にしてください。

償却資産税の税額計算の進め方

償却資産税の税額は、「課税標準額」に「税率」を乗じて算出されます。

税額 = 課税標準額 × 税率(標準1.4%)

課税標準額は、償却資産の評価額の合計額です。評価額は、取得価額を基に、取得後の経過年数に応じた減価を考慮して算出されます。

  • 前年中に取得した資産(1年目)の評価額:取得価額 × (1 - 減価率 × 1/2)
  • 前年より前に取得した資産(2年目以降)の評価額:前年度評価額 × (1 - 減価率)

減価率は、資産の耐用年数に応じて定められています。 評価額は、取得価額の5%が最低限度とされており、それ以下にはなりません。 税率は原則として1.4%ですが、市町村によっては異なる場合もあるため、確認が必要です。

償却資産税の免税点とは

償却資産税には「免税点」という制度があり、課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されません。 この免税点は、納税義務者が同一の市町村内に所有するすべての償却資産の合計額で判定されます。 ただし、免税点未満であっても、償却資産を所有している場合は、毎年1月31日までに市町村への申告は必要です。

申告を怠ると、過料が科せられたり、不足税額に加えて延滞金が徴収されたりする可能性があるので注意しましょう。

償却資産税の申告と支払いに関するよくある質問

償却資産税の申告と支払いに関するよくある質問

償却資産税の申告はいつまでに行う必要がありますか?

償却資産税の申告は、毎年1月1日現在の資産状況を、1月31日までに償却資産が所在する市町村に提出する必要があります。 決算期に関わらず、この期限は変わりません。 申告書は、前年の11月下旬から12月にかけて市町村から送付されることが多いです。

資産の増減がない場合や、事業を休業・廃業した場合でも申告は必要です。

償却資産税の支払い方法はどのようなものがありますか?

償却資産税の支払い方法は、市町村によって異なりますが、一般的には以下の方法があります。

  • 金融機関の窓口での現金納付
  • コンビニエンスストアでの現金納付
  • 口座振替(事前に手続きが必要)
  • クレジットカード払い(一部の自治体で導入)
  • スマートフォン決済アプリ(一部の自治体で導入)

納税通知書に記載されている支払い方法を確認し、ご自身に合った方法を選びましょう。

償却資産税を滞納した場合、延滞金は発生しますか?

はい、償却資産税を滞納した場合、納付期限の翌日から延滞金が発生します。 延滞金の割合は、納期限から一定期間(通常1ヶ月)を過ぎると高くなるため、早めの納付が大切です。 滞納が続くと、督促状が送付され、最終的には財産の差し押さえなどの措置が取られる可能性もあります。

償却資産税の対象とならない資産はありますか?

はい、償却資産税の対象とならない資産も存在します。主なものは以下の通りです。

  • 自動車税や軽自動車税の課税対象となる自動車や軽自動車
  • 無形固定資産(例:ソフトウェア、特許権、電話加入権など)
  • 繰延資産(例:創立費、開業費など)
  • 取得価額が10万円未満で、税務会計上一時に損金算入している資産
  • 取得価額が20万円未満で、税務会計上3年間で一括償却している資産
  • 棚卸資産(商品など)

これらの資産は、会計上は固定資産として扱われることがあっても、償却資産税の課税対象からは外れます。

償却資産税の軽減措置はありますか?

はい、特定の要件を満たす償却資産には、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減される場合があります。 例えば、先端設備等導入計画に基づいて取得した設備などが対象となることがあります。 軽減措置を受けるためには、別途書類の添付や申告書への記載が必要となるため、詳細はお住まいの市町村の税務担当部署に確認しましょう。

償却資産税は誰が払うのですか?

償却資産税は、毎年1月1日現在で、事業用の償却資産を所有している法人または個人事業主が納税義務者となります。 たとえ事業を休止している場合でも、資産が事業の用に供することができる状態であれば納税義務が生じます。

償却資産税の納付書はいつ届きますか?

償却資産税の納税通知書と納付書は、毎年4月下旬から5月上旬頃に市町村から送付されるのが一般的です。 納税通知書には、年間の税額と各期の納付期限が記載されています。 もし届かない場合は、お住まいの市町村の税務担当部署に問い合わせてみましょう。

まとめ

  • 償却資産税の納付期限は原則として年4回(5月、7月、12月、翌年2月など)。
  • 納付書は毎年4月下旬から5月上旬頃に市町村から届く。
  • 納付期限を過ぎると延滞金が発生し、滞納が続くと財産差し押さえのリスクがある。
  • 償却資産税は土地・家屋以外の事業用資産に課される地方税。
  • 課税対象は機械、器具、備品、構築物など多岐にわたる。
  • 毎年1月1日現在で償却資産を所有する法人・個人事業主が納税義務者。
  • 税額は課税標準額に税率(標準1.4%)を乗じて計算される。
  • 課税標準額の合計が150万円未満の場合は免税点となり課税されない。
  • 免税点未満でも毎年1月31日までの申告は必要。
  • 申告期限は毎年1月31日。
  • 支払い方法は金融機関、コンビニ、口座振替、クレカ、スマホ決済など。
  • 自動車やソフトウェア、10万円未満の一括損金資産などは課税対象外。
  • 先端設備等導入計画など、特定の資産には軽減措置が適用される場合がある。
  • 国税と地方税で減価償却の取り扱いに違いがあるため注意が必要。
  • 不明な点は市町村の税務担当部署に確認することが大切。
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