妊娠・出産は、新しい命を迎える喜びとともに、経済的な負担への不安を感じる方も少なくありません。特に「妊婦は税金が免除されるのか」という疑問は、多くの方が抱くことでしょう。結論から言うと、妊婦だからといって税金が「免除」される制度は基本的にありませんが、妊娠・出産に伴う費用を軽減するための「医療費控除」や、税金がかからない「非課税の給付金」など、様々な支援制度が用意されています。
本記事では、妊娠・出産を控える方やそのご家族が知っておくべき税金に関する制度や、受け取れる給付金について詳しく解説します。これらの制度を上手に活用することで、経済的な不安を和らげ、安心して出産・育児に臨むためのコツをお伝えします。
妊婦の税金免除は可能?妊娠・出産で受けられる税金優遇制度の全体像

妊娠・出産は、病気ではないため、原則として健康保険の適用外となり、費用は全額自己負担となることが多いです。そのため、多くの妊婦さんが「税金が免除される制度はないのか」と考えるのは自然なことです。しかし、直接的な「税金免除」という制度は存在しません。その代わりに、医療費の負担を軽減する「医療費控除」や、所得税・住民税がかからない「非課税の給付金」など、実質的に税負担を軽くする制度が複数あります。
これらの制度を理解し、適切に利用することが、妊娠・出産期の経済的な安心につながります。まずは、どのような制度があるのか、その全体像を把握しましょう。
妊娠・出産における税金の考え方
妊娠・出産は、一般的な病気やケガとは異なり、公的医療保険の適用外となるケースが多いです。そのため、妊婦健診や分娩費用などは基本的に自己負担となります。しかし、この自己負担分が一定額を超えた場合や、特定の給付金を受け取った場合には、税金面での優遇措置が適用されることがあります。重要なのは、「免除」ではなく「控除」や「非課税」という形で経済的な支援が受けられるという点です。
具体的には、支払った医療費に応じて所得税が軽減される「医療費控除」や、出産や育児のために国や自治体から支給されるお金で、税金がかからない「非課税の給付金」が挙げられます。これらの制度は、家計の負担を大きく軽減する助けとなるでしょう。
主な税金優遇制度と給付金の種類
妊娠・出産に際して利用できる主な税金優遇制度と給付金は以下の通りです。これらを組み合わせることで、経済的な負担を効果的に減らせます。
- 医療費控除: 1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税から控除を受けられる制度です。妊娠・出産にかかる費用も対象となります。
- 出産育児一時金: 公的医療保険に加入している人が出産した際に支給される一時金です。原則として、子ども1人につき50万円が支給されます。この給付金は非課税所得であり、所得税や住民税はかかりません。
- 出産手当金: 会社員が出産のために仕事を休み、給与が支払われない場合に健康保険から支給される手当金です。こちらも非課税所得であり、所得税はかかりません。
- 育児休業給付金: 育児休業を取得した雇用保険の被保険者に対して、雇用保険から支給される給付金です。この給付金も非課税所得であり、所得税や住民税はかかりません。
- 配偶者控除・配偶者特別控除: 育児休業などで配偶者の所得が減少した場合に、世帯全体の税負担が軽減される可能性があります。
これらの制度はそれぞれ申請方法や条件が異なりますので、ご自身の状況に合わせて確認することが大切です。
医療費控除で出産費用を軽減する方法

妊娠・出産にかかる費用は高額になることが多く、家計に大きな影響を与えます。しかし、医療費控除を上手に活用すれば、支払った医療費の一部が還付金として戻ってきたり、翌年の住民税が軽減されたりする可能性があります。医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に適用される所得控除の制度です。
この制度を利用するためには確定申告が必要ですが、出産後でも過去5年間にさかのぼって申告できるため、慌てずに準備を進めることができます。
医療費控除の対象となる費用とは
医療費控除の対象となる出産費用は、基本的に医師の判断による治療など、出産のために必要不可欠なものに支払った費用です。具体的には以下のような費用が対象となります。
- 妊婦健診費(自治体からの助成券で賄えない自己負担分)
- 分娩費、入院費(母子ともに)
- 妊娠中に処方された薬代
- 通院のための交通費(公共交通機関のみ。領収書がない場合は家計簿などに記録が必要)
- 緊急時のタクシー代
- 入院中の食事代(病院に支払うもの)
- 帝王切開などの異常分娩にかかる費用(公的医療保険適用外の費用も含む)
- 産後1ヶ月健診、母乳外来費
一方で、以下のような費用は医療費控除の対象外となるため注意が必要です。
- 妊娠検査薬代
- 里帰り出産のための交通費
- 入院時の洗面具やパジャマなどの身の回り品代
- 入院中に取った出前や外食の費用
- 自ら希望した個室入院での差額ベッド代
- 医師や看護師へのお礼
- ミルクやおむつ代
これらの対象となる費用と対象外の費用をしっかりと区別し、領収書を保管しておくことが重要です。
医療費控除の計算方法と申請のコツ
医療費控除の金額は、以下の計算式で求められます。
医療費控除額 = (実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補てんされる金額) - 10万円(または総所得金額等の5%)
ここでいう「保険金などで補てんされる金額」には、出産育児一時金や高額療養費などが含まれます。 例えば、出産費用が65万円かかり、出産育児一時金が50万円支給された場合、実質的な自己負担額は15万円です。この場合、15万円から10万円を差し引いた5万円が医療費控除の対象額となります。
医療費控除で戻ってくる還付金は、「医療費控除額 × 所得税率」で計算できます。 また、医療費控除を申請することで、課税対象の所得が減り、翌年の住民税の負担も軽減されるメリットがあります。
申請のコツとしては、夫婦共働きの場合、所得の多い方がまとめて申告すると、より多くの還付金を受け取れる可能性が高まります。 また、医療費控除は年をまたいで申請することも可能です。妊娠から出産までの期間が年をまたぐ場合は、それぞれの年で分けて申請する必要があります。
医療費控除の申請に必要な書類と進め方
医療費控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。申請に必要な主な書類と進め方は以下の通りです。
必要な書類
- 確定申告書
- 医療費控除の明細書
- 医療費の領収書(提出は不要ですが、自宅で5年間保管が必要です。提示を求められる場合があります。)
- 領収書のない交通費などのメモ(家計簿など)
- 源泉徴収票(会社員の場合)
- マイナンバーカード、身分証明書
- 申告者名義の振込先の口座番号がわかるもの
申請の進め方
- 1月1日から12月31日までの1年間に支払った家族全員分の医療費の領収書や交通費のメモを集めて整理します。
- 「医療費控除の明細書」を作成します。国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。
- 確定申告書に必要事項を記入します。国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すると、画面の案内に沿って入力するだけで簡単に作成できます。
- 作成した確定申告書と医療費控除の明細書を、翌年の2月16日から3月15日までの確定申告期間中に、所轄の税務署に提出します。還付申告の場合は、翌年1月1日から5年間さかのぼって申告が可能です。
不明な点があれば、税務署や税理士に相談することをおすすめします。
妊娠・出産でもらえる非課税の給付金

妊娠・出産期には、医療費控除以外にも、税金がかからない(非課税の)給付金が複数あります。これらの給付金は、出産や育児による経済的な負担を直接的に軽減してくれる大切な支援制度です。所得税や住民税の対象とならないため、確定申告の必要もありません。
それぞれの給付金の対象者や支給額、申請方法を理解し、忘れずに申請しましょう。
出産育児一時金:申請方法と受取額
出産育児一時金は、公的医療保険に加入している方が妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した場合に、子ども1人につき原則50万円が支給される制度です。 双子などの多胎児を出産した場合は、その人数分の金額が支給されます。
この一時金は、所得税や住民税の計算に含まれない非課税所得です。
申請方法
出産育児一時金の支給申請および支払いには、主に以下の3つの方法があります。
- 直接支払制度: 医療機関が被保険者に代わって出産育児一時金を直接受け取る制度です。本人が窓口で支払う金額は、出産費用総額から一時金の支給額を差し引いた残りの額となります。この制度を利用できるかは医療機関によって異なるため、事前に確認が必要です。
- 受取代理制度: 直接支払制度を導入していない小規模な医療機関などで利用できる制度です。事前に申請手続きが必要ですが、直接支払制度と同様に、病院が被保険者に代わって一時金を受け取ります。
- 償還払い制度: 一度出産費用を全額自己負担し、後日、加入している健康保険に申請して一時金を受け取る方法です。
申請期限は出産日の翌日から2年以内です。
出産手当金:対象者と計算方法
出産手当金は、会社員(健康保険の被保険者)が出産のために仕事を休み、その期間に給与が支払われない場合に、健康保険から支給される手当金です。 この手当金も非課税所得であり、所得税はかかりません。
対象期間
出産手当金の支給対象となる期間は、出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日の翌日以後56日までの範囲で、会社を休んだ日数分です。
計算方法
1日あたりの支給額は、以下の計算式に基づいて算出されます。
1日あたりの支給額 = 【支給開始日以前の12ヶ月間の標準報酬月額の平均額】 ÷ 30日 × (2/3)
申請は、会社または加入している健康保険組合に対して行います。
育児休業給付金:育児期間中の所得支援
育児休業給付金は、1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した雇用保険の被保険者に対して、雇用保険から支給される給付金です。 女性だけでなく、男性も受給可能で、派遣社員やパートタイマーの方でも雇用保険に加入していれば対象となります。
育児休業給付金は非課税所得であり、所得税や住民税はかかりません。 また、育児休業中は社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)も免除されるため、経済的な負担が大きく軽減されます。
支給額
支給額は、休業開始前の賃金のおおよそ5割~7割程度です。
- 支給開始後180日目まで:休業開始時賃金日額 × 休業日数 × 67%
- 支給開始後181日目以降:休業開始時賃金日額 × 休業日数 × 50%
申請手続き
育児休業給付金を受給するには、所定の申請手続きを行う必要があります。通常、勤務先を通じてハローワークに申請します。
育児休業給付金は、子どもが1歳になるまで(特別な事情がある場合は1歳6ヶ月または2歳まで延長可能)受け取ることができます。
家族構成の変化に伴う税金控除の活用

妊娠・出産は、家族構成に大きな変化をもたらします。この変化に伴い、税金面でも利用できる控除があります。特に、配偶者の所得状況によっては、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けられる可能性があり、世帯全体の税負担を軽減することにつながります。これらの控除は、直接的に「妊婦の税金免除」とは異なりますが、家計全体で見たときの税負担を軽くする重要な制度です。
出産後の家計を考える上で、これらの控除についても理解を深めておきましょう。
配偶者控除・扶養控除の見直し
配偶者控除や配偶者特別控除は、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に受けられる所得控除です。育児休業などで配偶者の所得が減少した場合、配偶者控除や配偶者特別控除の対象となることがあります。
例えば、育児休業給付金や出産手当金、出産育児一時金は非課税所得であるため、これらの給付金を受け取っていても、所得税法上の合計所得金額には含まれません。 そのため、給付金を除いた配偶者の所得が一定額以下であれば、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けられる可能性があります。
これらの控除は、年末調整や確定申告で忘れずに申告することが大切です。 家族の状況に合わせて、税理士や税務署に相談し、最適な控除の適用を受けることをおすすめします。
確定申告の重要性と注意点

妊娠・出産に伴う医療費控除や、家族構成の変化による税金控除の適用を受けるためには、確定申告が非常に重要です。確定申告と聞くと難しく感じるかもしれませんが、制度を理解し、必要な準備をすることで、払いすぎた税金が戻ってきたり、翌年の税負担が軽減されたりする大きなメリットがあります。特に、医療費控除は過去5年間にさかのぼって申告できるため、出産後に落ち着いてからでも手続きが可能です。
ここでは、確定申告が必要なケースや、申告漏れを防ぐための注意点について解説します。
確定申告が必要なケースと準備
医療費控除を受けるためには、原則として確定申告が必要です。会社員の方で年末調整を受けている場合でも、医療費控除は年末調整では行われないため、ご自身で確定申告(還付申告)をする必要があります。
確定申告が必要な主なケース
- 1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が、保険金などで補てんされる金額を差し引いた上で10万円(または総所得金額等の5%)を超えた場合。
- 育児休業などで配偶者の所得が減少し、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けたい場合。
確定申告の準備
確定申告をスムーズに進めるためには、日頃からの準備が大切です。
- 医療費の領収書を保管する: 妊婦健診費、分娩費、入院費、薬代、通院交通費など、医療費控除の対象となる可能性のある領収書は全て保管しておきましょう。
- 家計簿などに記録する: 電車やバスなどの公共交通機関を利用した際の交通費は領収書が出ないことが多いため、日付、区間、金額などを家計簿やメモに記録しておくと良いでしょう。
- 保険金などの受給額を確認する: 出産育児一時金や高額療養費など、医療費を補てんする保険金や給付金を受け取った場合は、その金額を把握しておく必要があります。
これらの情報を整理しておくことで、確定申告書の作成が格段に楽になります。
申告漏れを防ぐための確認事項
確定申告で申告漏れを防ぐためには、いくつかの確認事項があります。
- 対象期間の確認: 医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が対象です。妊娠から出産までが年をまたぐ場合は、それぞれの年に支払った医療費を分けて計算し、申告する必要があります。
- 家族の医療費を合算する: 生計を一つにする家族の医療費は合算して申告できます。夫婦どちらか一方の医療費が10万円を超えなくても、家族全員の医療費を合わせると控除の対象になることがあります。
- 補てんされる金額を差し引く: 医療費控除の計算では、出産育児一時金や高額療養費など、医療費を補てんする保険金や給付金の金額を医療費から差し引く必要があります。 出産手当金は医療費を補てんする性格のものではないため、差し引く必要はありません。
- 還付申告の期限: 医療費控除による還付申告は、対象となる年の翌年1月1日から5年間申告が可能です。出産後、育児で忙しい時期でも、焦らずに準備を進められます。
これらの点に注意し、正確な情報を申告することで、適切な税金還付や軽減を受けられます。
よくある質問

- 妊婦健診の費用は医療費控除の対象になりますか?
- 里帰り出産の場合でも医療費控除は受けられますか?
- 帝王切開の費用は医療費控除の対象になりますか?
- 出産育児一時金は所得税の対象になりますか?
- 妊娠中に退職した場合、税金はどうなりますか?
妊婦健診の費用は医療費控除の対象になりますか?
妊婦健診の費用は、医師や助産師による妊娠の管理・検査として医療行為に該当する場合、医療費控除の対象となります。自治体からの助成券で賄えない自己負担分が対象です。
里帰り出産の場合でも医療費控除は受けられますか?
里帰り出産の場合でも、出産にかかった医療費は医療費控除の対象となります。ただし、里帰り出産のための実家への帰省費用(交通費)は医療費控除の対象外です。
帝王切開の費用は医療費控除の対象になりますか?
帝王切開などの異常分娩にかかる費用も、正常分娩と同様に医療費控除の対象となります。帝王切開は医療行為のため公的医療保険が適用され、自己負担は3割となりますが、保険適用外の費用(差額ベッド代など)は全額自己負担です。 医療費控除を申請することで、払いすぎた所得税の還付金を受け取れる可能性があります。
出産育児一時金は所得税の対象になりますか?
出産育児一時金は、所得税や住民税の計算に含まれない非課税所得です。そのため、出産育児一時金を受け取っても所得税はかからず、確定申告の必要もありません。
妊娠中に退職した場合、税金はどうなりますか?
妊娠中に退職した場合、その後の収入状況によって税金の取り扱いが変わります。育児休業給付金や出産手当金は非課税ですが、会社からの給与がなくなるため、所得税や住民税の計算に影響が出ます。退職後の所得が減少すれば、翌年の住民税が軽減される可能性があります。また、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、以前加入していた健康保険から出産育児一時金を受け取れることがあります。
詳しい状況については、税務署や自治体に相談することをおすすめします。
まとめ
- 妊婦だからといって税金が「免除」される制度は基本的にありません。
- 妊娠・出産に伴う費用は「医療費控除」で税負担を軽減できます。
- 医療費控除の対象となる費用には、妊婦健診費や分娩費、入院費などが含まれます。
- 通院のための公共交通機関の交通費も医療費控除の対象です。
- 出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金は非課税所得です。
- これらの非課税給付金には所得税や住民税がかかりません。
- 出産育児一時金は子ども1人につき原則50万円が支給されます。
- 出産育児一時金には直接支払制度や受取代理制度があります。
- 出産手当金は会社員が産休中に給与が支払われない場合に支給されます。
- 育児休業給付金は育児休業中の所得を支援する制度です。
- 育児休業中は社会保険料が免除されます。
- 医療費控除を受けるには確定申告が必要です。
- 確定申告は過去5年間にさかのぼって申請が可能です。
- 生計を一つにする家族の医療費は合算して申告できます。
- 出産育児一時金などの補てん金は医療費控除額から差し引く必要があります。
- 配偶者控除や配偶者特別控除で世帯全体の税負担が軽減されることがあります。
