中古品の売買やレンタルを事業として行うには、「古物商許可」という資格が必要です。フリマアプリやネットオークションでの取引が身近になった今、個人で中古品ビジネスを始める方も増えていますが、知らずに無許可で営業してしまうと、法律違反になる可能性もあります。
本記事では、古物商の資格の取り方について、申請の進め方から必要書類、費用、期間まで、初心者の方にも分かりやすく徹底解説します。これから古物商としての一歩を踏み出したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
古物商の資格とは?なぜ取得が必要なのか

古物商の資格とは、古物営業法に基づき、中古品(古物)の売買や交換などを事業として行うために必要な都道府県公安委員会の許可を指します。この許可は、盗品の流通を防止し、速やかな発見を図ることを主な目的としています。古物商許可を取得することで、中古品を合法的に取り扱うことが可能になります。
古物商許可の定義と対象となる取引
古物とは、一度使用された物品や、使用されない物品で使用のために取引されたもの、またそれらに幾分の手入れをしたものを指します。古物商許可が必要となる取引は多岐にわたり、例えば、古物を買い取って販売する、買い取った古物を修理して販売する、買い取った古物を分解して一部を販売する、古物を買い取らずに売却後に手数料をもらう(委託販売)、古物を別のものと交換する、古物を買い取ってレンタルする、国内で買い取った古物を海外に輸出して販売する、といったケースが挙げられます。
これらの取引を継続的に、かつ営利目的で行う場合は、個人・法人を問わず古物商許可の取得が義務付けられています。
無許可営業のリスクと罰則
古物商許可を持たずに古物営業を行った場合、古物営業法違反となり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があります。 これは、盗品が市場に流通することを防ぐという古物営業法の目的を達成するために設けられた重要な規制です。
知らずに違反してしまうことのないよう、ご自身のビジネスが古物商許可の対象となるか否かを事前にしっかりと確認することが大切です。
古物商許可が必要なケースと不要なケース

古物商許可が必要かどうかは、取引の形態や目的によって異なります。ここでは、どのような場合に許可が必要で、どのような場合に不要なのかを具体的に解説します。
どんな場合に許可が必要?
古物商許可が必要となるのは、主に「古物の買い取り」が発生するビジネスを行う場合です。具体的には、以下のような取引が該当します。
- 古物を買い取って販売する
- 古物を買い取って修理・手直しをして販売する
- 古物を買い取って分解し、使える部品だけを販売する
- 古物を買い取らずに、売却後に手数料をもらう(委託販売)
- 古物を別の品物と交換する
- 古物を買い取ってレンタルする
- 国内で買い取った古物を海外に輸出して販売する
これらの取引は、フリマアプリやネットオークションなど、インターネット上で行う場合も同様に許可が必要です。
許可が不要な取引とは?
一方で、以下のようなケースでは古物商許可は不要とされています。
- 自分が使用していたものを販売する(不用品の処分)
- 自分が使用するために購入したが、未使用のものを販売する
- 無償(プレゼントなど)でもらったものを販売する
- 相手から手数料を取って回収したものを販売する
- 自分が売った相手から、その売ったものを直接買い戻す
- 自分が海外から買ってきたものを日本国内で販売する(輸入)
- お酒や化粧品などの消費できるもの、実体のない電子チケットなどを販売する
これらの取引は、盗品が紛れ込む可能性が低いと判断されるため、古物営業法の規制対象外となります。ただし、継続的に利益を出す目的で中古品販売を行う場合は、許可が必要な事業と見なされる可能性が高いので注意しましょう。
古物商許可取得のための要件と欠格事由

古物商許可を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。また、特定の事由に該当する場合は許可が下りません。ここでは、許可取得の主な要件と、許可が下りない「欠格事由」について詳しく説明します。
許可取得の主な要件
古物商許可を取得するための主な要件は以下の通りです。
- 主たる営業所を設けること
古物営業を実際に行う拠点となる営業所を1ヶ所以上設置する必要があります。自宅を営業所とすることも可能ですが、実在性と独立性が求められます。バーチャルオフィスでの取得は、施錠できる専用の個室があるなど、事務所の独立性が確保されている場合に限り可能な場合があります。 - 営業所ごとに常勤の管理者を置くこと
営業所ごとに、古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の管理者1名を選任しなければなりません。申請者本人が管理者を兼任することも可能です。 - 欠格事由に該当しないこと
申請者本人、法人の役員、管理者が後述の欠格事由に該当しないことが必要です。
これらの要件を満たしているか、事前にしっかりと確認することが重要です。
許可が下りない「欠格事由」とは
以下のいずれかの「欠格事由」に該当する場合、古物商許可は取得できません。
- 成年被後見人、被保佐人、または破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑、または特定の犯罪(窃盗、背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受けなど)により罰金刑に処せられ、その執行が終わってから5年を経過しない者
- 現在執行猶予中の者
- 住居の定まらない者
- 古物営業法違反(無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反)で罰金刑を受けてから5年を経過しない者
- 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者(18歳未満)
これらの欠格事由は、申請者本人だけでなく、法人の役員全員、および選任する管理者についても適用されます。申請前に、関係者全員が欠格事由に該当しないことを確認しましょう。
古物商許可申請の具体的な進め方

古物商許可の申請は、いくつかのステップを踏んで進めます。ここでは、申請前の準備から許可証の交付までの具体的な進め方を解説します。
申請前の準備(営業所の選定、管理者など)
申請手続きに入る前に、まずは以下の準備を進めましょう。
- 営業所の選定
古物営業を行う場所を決めます。自宅を営業所とする場合は、賃貸借契約書や所有者の使用承諾書が必要になるケースがあります。 バーチャルオフィスは原則不可ですが、独立した個室がある場合は検討の余地があります。 - 管理者の選任
営業所ごとに1名の管理者を決めます。申請者本人が兼任することも可能です。 - 取り扱う古物の品目決定
古物には13種類の品目があり、申請時にどの品目を取り扱うかを届け出る必要があります。 - インターネットを利用する場合のURL確認
ネットオークションやフリマアプリ、自社サイトなどで古物営業を行う場合は、使用するURLを届け出る必要があります。
これらの準備を整えることで、その後の申請がスムーズに進みます。
申請書類の作成と入手
必要な書類は、各都道府県警察本部のウェブサイトからダウンロードできるものと、ご自身で取得するものがあります。
主な申請書類は以下の通りです。
- 古物商許可申請書一式(別記様式第1号など)
- 誓約書(申請者本人、法人役員、管理者用)
- 略歴書(申請者本人、法人役員、管理者用)
- 住民票の写し(本籍地記載、マイナンバー記載なし)
- 身分証明書(本籍地の市区町村が発行する「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない」ことを証明する書類)
- 法人の場合:登記事項証明書、定款の写し
- インターネットを利用する場合:URLの使用権限を疎明する資料
これらの書類は、管轄の警察署によって追加で求められる場合や、不要なケースもあります。必ず事前に管轄の警察署に確認しましょう。
警察署への申請
必要書類が全て揃ったら、営業所を管轄する警察署の生活安全課(または防犯係)に申請します。 申請前に電話で予約を入れると、スムーズに進むことが多いです。 申請手数料として19,000円を納付します。この手数料は、申請が不許可になった場合でも返金されないため注意が必要です。
審査と許可証の交付
申請が受理されると、都道府県公安委員会による審査が行われます。標準処理期間は、土日祝日を除いて約40日程度が目安です。 審査が無事に通過すると、警察署から連絡があり、許可証を受け取りに行きます。 これで晴れて古物商として活動を開始できます。古物商許可証には有効期限がなく、一度取得すれば更新手続きは不要です。
ただし、許可取得後6ヶ月以内に営業を開始しない場合や、6ヶ月以上営業を休止している場合には取り消される可能性があるので注意しましょう。
申請に必要な書類を詳しく解説

古物商許可の申請には、多くの書類が必要です。ここでは、個人と法人それぞれの場合に分けて、特に重要な書類とその準備のコツを詳しく解説します。
個人の場合に必要な書類
個人で古物商許可を申請する際に必要となる主な書類は以下の通りです。
- 古物商許可申請書一式
各都道府県警察本部のウェブサイトからダウンロードできます。 申請者の情報や取り扱う古物の区分などを記載します。 - 住民票の写し
本籍地が記載され、マイナンバーの記載が省略されたものが必要です。 申請者本人と管理者の分を用意します。 取得から3ヶ月以内のものが有効です。 - 身分証明書
運転免許証や保険証とは異なり、本籍地の市区町村役場で発行される「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない」ことを証明する書類です。 申請者本人と管理者の分が必要です。 郵送での請求も可能ですが、到着まで時間がかかるため早めに準備しましょう。 - 略歴書
申請者本人と管理者の直近5年間の職歴と学歴を記載します。空白期間がないように、無職期間やアルバイト期間もそのまま記載します。 - 誓約書
申請者本人と管理者が、古物営業法の欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。 各都道府県公安委員会のウェブサイトからダウンロードできます。 - URLの使用権限を疎明する資料
インターネットで古物営業を行う場合に必要です。プロバイダからの証明書や、ドメイン登録情報などが該当します。
これらの書類は、取得先や記載内容に注意が必要です。不明な点があれば、事前に警察署に確認することをおすすめします。
法人の場合に必要な書類
法人で古物商許可を申請する際に必要となる主な書類は、個人の場合に加えて以下のものがあります。
- 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
法務局で取得できます。 - 定款の写し
会社の定款のコピーが必要です。
また、法人の場合は、代表者だけでなく、役員全員の住民票、身分証明書、略歴書、誓約書が必要になります。 役員の人数が多いほど、準備する書類も増えるため、計画的に進めることが大切です。
添付書類の注意点
上記の書類以外にも、営業所の賃貸借契約書のコピーや、営業所の見取り図、付近の地図などを求められる場合があります。 特に賃貸物件を営業所とする場合は、物件の所有者や管理組合からの使用承諾書が必要となるケースがありますので、事前に確認しておきましょう。 また、書類は取得から3ヶ月以内といった有効期限が設けられているものもあるため、期限切れに注意しながら準備を進めることが重要です。
古物商許可取得にかかる費用と期間

古物商許可を取得するには、申請手数料や各種証明書の取得費用がかかります。また、申請から許可が下りるまでには一定の期間を要します。ここでは、費用と期間の目安について解説します。
申請手数料について
古物商許可の申請手数料は、全国一律で19,000円です。 この手数料は、警察署の窓口で申請書が受理される際に支払います。多くの場合、都道府県の収入証紙を購入して納付する形になります。 注意点として、申請が不許可になった場合や、申請を取り下げた場合でも、この手数料は返金されません。
その他の費用(行政書士への依頼など)
申請手数料の他に、以下の費用がかかります。
- 公的書類の取得費用
住民票や身分証明書、登記事項証明書などの発行手数料です。住民票は300円程度(コンビニ交付なら200円)、身分証明書も300円程度が目安です。 郵送で請求する場合は、定額小為替の発行手数料(1枚200円)や切手代も必要になります。 - 行政書士への依頼費用
ご自身で手続きを行うのが難しいと感じる場合や、時間を節約したい場合は、行政書士に申請代行を依頼することも可能です。行政書士の報酬は事務所によって異なりますが、一般的には4万円~7万円程度が相場とされています。 申請手数料や公的書類の取得費用を含めると、総額で7万円~10万円程度が目安となることが多いでしょう。
これらの費用を合計すると、ご自身で申請する場合は2万円程度、行政書士に依頼する場合は7.5万円程度が目安となります。
許可が下りるまでの期間
古物商許可の申請が受理されてから、許可証が交付されるまでの標準処理期間は、土日祝日を除いて約40日程度が目安です。 地域によっては40日~60日かかる場合もあります。 書類の不備があると審査期間が延びる可能性があるため、事前に警察署に相談し、完璧な状態で申請することが、スムーズな取得へのコツです。
営業開始日があらかじめ決まっている場合は、スケジュールに余裕を持って準備を進めるようにしましょう。
古物商許可取得後の注意点と義務

古物商許可を取得したら、それで終わりではありません。古物営業法には、許可取得後の古物商に課される義務がいくつか定められています。これらを遵守することで、適正な古物営業を継続できます。
帳簿の記録義務
古物商は、古物の取引を行った際に、その内容を帳簿に記録する義務があります。これを「古物台帳への記録義務」と呼びます。 記録すべき項目は、取引年月日、古物の品目、数量、特徴、相手方の氏名、住所、職業、年齢などです。これらの記録は、盗品の流通防止や発見に役立てるための重要な情報となります。 帳簿は紙媒体だけでなく、電磁的記録(パソコンでのデータ管理など)でも可能です。
標識の掲示義務
古物商は、営業所や店舗の見やすい場所に、所定の様式に従った標識(古物商プレート)を掲示する義務があります。 この標識には、許可番号や氏名(法人名)、主たる取扱品目などを記載します。インターネット上で古物営業を行う場合も、ウェブサイト上に許可番号などを表示する必要があります。標識の掲示は、顧客への信頼性を示すとともに、無許可営業との区別を明確にする役割も果たします。
変更届出の義務
古物商許可取得後に、営業所の所在地や名称、取り扱う古物の品目、役員や管理者の変更など、申請内容に変更があった場合は、速やかに管轄の警察署に「変更届出」を提出する義務があります。 変更届出を怠ると、古物営業法違反となる可能性もあるため、変更が生じた際は忘れずに手続きを行いましょう。また、許可取得後6ヶ月以内に営業を開始しない場合や、6ヶ月以上営業を休止している場合には許可が取り消される可能性があるので注意が必要です。
よくある質問

- 古物商許可はどこで申請できますか?
- 申請から許可が下りるまでどれくらいかかりますか?
- 個人事業主でも古物商許可は取れますか?
- ネット販売だけでも古物商許可は必要ですか?
- 家族が欠格事由に該当する場合、許可は取れますか?
- 行政書士に依頼するメリットはありますか?
古物商許可はどこで申請できますか?
古物商許可の申請は、古物営業を行う主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(または防犯係)が窓口です。ご自身の居住地を管轄する警察署ではないので注意しましょう。
申請から許可が下りるまでどれくらいかかりますか?
申請が受理されてから許可証が交付されるまでの標準処理期間は、土日祝日を除いて約40日程度が目安です。地域によっては40日~60日かかる場合もあります。
個人事業主でも古物商許可は取れますか?
はい、個人事業主でも古物商許可を取得できます。個人と法人では必要書類が一部異なりますが、基本的な申請の進め方は同じです。
ネット販売だけでも古物商許可は必要ですか?
はい、ネットオークションやフリマアプリ、自社サイトなどで中古品を継続的に、かつ営利目的で売買する場合も古物商許可が必要です。 インターネットを利用する場合は、URLの届け出も必要になります。
家族が欠格事由に該当する場合、許可は取れますか?
申請者本人、法人の役員、および選任する管理者が欠格事由に該当しないことが要件です。家族が欠格事由に該当しても、申請者本人や管理者などが該当しなければ許可は取得できます。ただし、営業所の独立性など、他の要件も満たす必要があります。
行政書士に依頼するメリットはありますか?
行政書士に依頼することで、複雑な申請書類の作成や、警察署との事前確認、申請手続きなどを代行してもらえるため、手間や時間を大幅に削減できます。書類の不備による手戻りを防ぎ、スムーズに許可を取得できるというメリットがあります。
まとめ
- 古物商の資格は、中古品の売買や交換を事業として行うために必要な許可です。
- 無許可で古物営業を行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
- 許可が必要なのは、古物の買い取りが発生する取引が主な対象です。
- 自分の不用品を売る場合や、無償で得たものを売る場合は許可が不要です。
- 古物商許可の取得には、営業所の設置と管理者の選任が必須です。
- 成年被後見人や特定の犯罪歴がある場合は、欠格事由に該当し許可は下りません。
- 申請は、営業所を管轄する警察署の生活安全課で行います。
- 申請手数料は19,000円で、不許可の場合でも返金されません。
- 申請から許可証交付までの期間は、約40日程度が目安です。
- 必要書類は多岐にわたるため、事前に警察署への確認が重要です。
- 個人の場合は住民票や身分証明書、法人の場合は登記事項証明書や定款が必要です。
- インターネットで古物営業を行う場合は、URLの届け出が必要です。
- 許可取得後は、帳簿の記録義務や標識の掲示義務、変更届出の義務があります。
- 古物商許可証には有効期限がなく、一度取得すれば更新は不要です。
- 行政書士に依頼すると、手続きの負担を軽減し、スムーズな取得が期待できます。
- 古物商許可は、中古品ビジネスを合法的に展開し、信頼性を高めるための重要な一歩です。
- 計画的に準備を進め、適切な手続きで古物商の資格を取得しましょう。
