本籍地が遠方にあるため、戸籍謄本を取り寄せたいけれど、どのような進め方があるのか分からず困っていませんか?戸籍謄本は、結婚や相続、パスポートの申請など、さまざまな公的手続きで必要となる大切な書類です。しかし、本籍地が現在お住まいの場所と異なる場合、役所の窓口へ直接出向くのは難しいものです。
本記事では、県外から戸籍謄本を取得するための具体的な方法を、郵送請求、代理人請求、そして条件付きで利用できるコンビニ交付に分けて詳しく解説します。それぞれの進め方で必要な書類や手数料、注意点までを網羅し、あなたの疑問を解決できるよう分かりやすくお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。
県外から戸籍謄本を取り寄せる主な方法

本籍地が遠方にある場合でも、戸籍謄本を取得する方法は複数あります。主な進め方を知ることで、ご自身の状況に合った最適な方法を見つけられます。ここでは、郵送、代理人、コンビニ交付の3つの方法について、その概要と特徴を説明します。
2024年3月1日の戸籍法改正により、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本を取得できるようになりました。ただし、請求できるのは本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)に限られ、顔写真付きの本人確認書類が必要です。郵送請求や代理人請求は対象外となるため、注意が必要です。
郵送で戸籍謄本を請求する進め方
郵送での請求は、本籍地が遠方にある場合に最も一般的な方法です。役所に出向く手間が省けるため、忙しい方でも手続きを進めやすいでしょう。この進め方では、必要書類を正確に準備し、不備なく送付することがスムーズな取得のコツです。
郵送請求に必要な書類と準備
郵送で戸籍謄本を請求する際には、いくつかの書類を準備する必要があります。まず、各市区町村のウェブサイトからダウンロードできる「戸籍謄本等交付申請書(郵送用)」に必要事項を記入します。 この申請書には、本籍地、筆頭者氏名、必要な証明書の種類と通数、使用目的、請求者の住所、氏名、筆頭者との関係、日中連絡が取れる電話番号などを正確に記載しましょう。
次に、本人確認書類のコピーが必要です。運転免許証やマイナンバーカード、健康保険証など、氏名、住所、生年月日、有効期限が確認できる部分をコピーしてください。 また、手数料として、戸籍謄本1通につき450円分の定額小為替を準備します。 定額小為替は郵便局(ゆうちょ銀行)の窓口で購入でき、1枚につき200円の手数料がかかります。
定額小為替の「指定受取人おなまえ欄」や「委任欄」は未記入のまま同封するのが一般的です。
さらに、返信用封筒も必要です。切手を貼り、請求者の住所と氏名を明記してください。 切手の金額は、送付する書類の枚数や重さによって変わるため、事前に郵便局のウェブサイトなどで確認するか、少し多めに貼っておくと安心です。 不足があった場合は、受取時に不足分を支払うことになります。
郵送請求の宛先と手数料の支払い方法
郵送請求の宛先は、戸籍が保管されている本籍地の市区町村役場です。各自治体のウェブサイトで「戸籍謄本 郵送請求」などのキーワードで検索すると、具体的な送付先住所や担当部署が確認できます。
手数料の支払いには、現金ではなく定額小為替を使用するのが一般的です。 定額小為替は郵便局(ゆうちょ銀行)の窓口で購入できますが、コンビニや銀行では購入できません。 戸籍謄本1通につき450円が必要で、除籍謄本や改製原戸籍謄本の場合は1通750円かかることがあります。 定額小為替には有効期限(発行日から6ヶ月)があるため、期限に余裕をもって送付しましょう。
また、おつりは返金されないため、必要な金額分の定額小為替を過不足なく同封することが大切です。
代理人に依頼して戸籍謄本を請求する進め方
ご自身で郵送請求が難しい場合や、急ぎで戸籍謄本が必要な場合は、代理人に依頼して取得する方法もあります。この進め方では、適切な委任状の作成が非常に重要です。
代理人請求の注意点と必要書類
代理人が戸籍謄本を請求する場合、原則として委任状が必要です。 委任状は、戸籍が必要な本人(委任者)が自筆で作成し、署名または押印をするのが一般的です。 委任状には、代理人の氏名、住所、生年月日、連絡先電話番号、委任する内容(例:「○○の戸籍謄本1通の取得を委任する」など)、必要な戸籍の通数、委任者の住所、氏名、押印、連絡先電話番号を記載します。
各市区町村のウェブサイトで委任状の書式が提供されている場合が多いので、そちらを利用すると良いでしょう。
代理人は、委任状の他に、自身の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)を持参する必要があります。 また、委任者の本人確認書類のコピーも求められる場合があります。 委任状の内容に不備があると、戸籍謄本が発行されない可能性があるので、提出前に記載事項を十分に確認することが大切です。 弁護士や司法書士などの専門家が代理で請求することも可能ですが、その場合は別途費用がかかります。
コンビニ交付を利用して戸籍謄本を取得する進め方(条件あり)
マイナンバーカードをお持ちの方であれば、コンビニエンスストアのマルチコピー機を利用して戸籍謄本を取得できる場合があります。これは、役所の開庁時間外でも利用できるため、非常に便利な方法と言えるでしょう。
コンビニ交付の利用条件とメリット・デメリット
コンビニ交付を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード(またはスマホ用電子証明書が搭載されたスマートフォン)を所有していること、そして15歳以上であることが必須です。 さらに、本籍地の市区町村がコンビニ交付サービスに対応している必要があります。
対応状況は、地方公共団体情報システム機構のウェブサイトなどで確認できます。
現住所と本籍地が異なる場合、事前に本籍地の利用登録申請が必要です。 この登録は、コンビニのマルチコピー機やインターネット(ICカードリーダーが必要)から行えます。 利用登録が完了するまでには数日かかる場合があるため、余裕をもって申請しましょう。 コンビニ交付のメリットは、土日祝日や夜間でも、全国のマルチコピー機設置店舗で取得できる点です。
ただし、利用時間が6:30〜23:00に限定されている場合や、市区町村によっては利用時間が異なる場合があります。
デメリットとしては、マイナンバーカードの暗証番号を3回間違えるとロックがかかり、利用できなくなること、 また、直近で戸籍の届出をした場合、最新の内容が反映されるまでに時間がかかることなどが挙げられます。 コンビニ交付で取得できるのは、請求者本人の現在戸籍のみで、除籍謄本や改製原戸籍謄本は対象外となる点にも注意が必要です。
戸籍謄本請求でよくある疑問を解決

戸籍謄本の請求に関して、多くの方が抱える疑問をまとめました。これらの情報を知っておくことで、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。
- 戸籍謄本は本籍地以外で取れますか?
- 戸籍謄本を郵送で請求するのに何日かかりますか?
- 戸籍謄本はコンビニで誰でも取れますか?
- 戸籍謄本はどこで調べられますか?(本籍地が分からない場合)
- 戸籍謄本と戸籍抄本の違いとは?
- 手数料の支払い方法について
- マイナンバーカードは戸籍謄本請求に使える?
- 電子申請は可能?
戸籍謄本は本籍地以外で取れますか?
はい、戸籍謄本は本籍地以外でも取得可能です。2024年3月1日の戸籍法改正により、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本(全部事項証明書)や除籍謄本(全部事項証明書)の取得ができるようになりました。 ただし、この制度を利用できるのは、本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)に限られます。
請求の際には、運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの本人確認書類が必要です。 また、郵送請求や委任状による代理人請求は、この広域交付の対象外となりますので注意しましょう。
戸籍謄本を郵送で請求するのに何日かかりますか?
戸籍謄本を郵送で請求した場合、手元に届くまでの期間は、通常1週間から10日程度が目安です。 ただし、郵便事情や請求書類に不備があった場合、また土日祝日を挟む場合は、さらに日数がかかることがあります。 特に、3月から5月の繁忙期には2週間程度かかる場合もあるため、期日がある場合は余裕をもって早めに申請することをおすすめします。
お急ぎの場合は、往復とも速達郵便を利用することも検討しましょう。
戸籍謄本はコンビニで誰でも取れますか?
戸籍謄本をコンビニで取得するには、いくつかの条件があります。まず、マイナンバーカード(またはスマホ用電子証明書が搭載されたスマートフォン)を所有しており、利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)が分かる15歳以上の方である必要があります。 さらに、本籍地の市区町村がコンビニ交付サービスに対応していることが条件です。
現住所と本籍地が異なる場合は、事前に本籍地の利用登録申請を済ませておく必要があります。 これらの条件を満たしていれば、全国のマルチコピー機が設置されているコンビニで戸籍謄本を取得できます。
戸籍謄本はどこで調べられますか?(本籍地が分からない場合)
戸籍謄本は本籍地の市区町村役場で管理されているため、本籍地が分からないと請求できません。本籍地を調べる方法としては、まずご両親やご親族に確認するのが確実です。 ご自身に結婚歴がなければ、親や未婚の兄弟姉妹と同じ戸籍(本籍地)になっていることが多いでしょう。
次に、本籍地記載の住民票を取得する方法があります。住民票は現住所地の市区町村で取得でき、請求時に「本籍地を記載する」旨を伝えれば、本籍地と筆頭者氏名が記載されます。 ただし、広域交付住民票では本籍地の記載ができないため、注意が必要です。 運転免許証をお持ちの場合は、ICチップに本籍地情報が記録されています。
警察署や免許センターの端末、または対応するスマートフォンアプリで、免許証交付時に設定した暗証番号を入力することで確認できます。
戸籍謄本と戸籍抄本の違いとは?
戸籍謄本と戸籍抄本は、どちらも戸籍の内容を証明する公的書類ですが、記載される情報の範囲に違いがあります。戸籍謄本(正式名称:戸籍全部事項証明書)は、その戸籍に記載されている全員の身分事項を全て証明するものです。 婚姻や出生、死亡といった個人の重要な情報が網羅されています。
一方、戸籍抄本(正式名称:戸籍個人事項証明書)は、戸籍内の特定の一人、または複数人の身分事項のみを証明する書類です。 自分の情報だけが必要で、家族全員の情報までは不要な場合などに利用されます。 どちらの書類も法的な証明力に違いはありませんが、手続きによってどちらが必要か異なる場合があるため、事前に確認することが大切です。
手数料の支払い方法について
戸籍謄本の取得にかかる手数料は、交付方法によって支払い方法が異なります。役所の窓口で請求する場合は、基本的に現金で支払います。 一部の自治体では、キャッシュレス決済に対応している場合もあります。
郵送で請求する場合は、現金ではなく「定額小為替」を同封するのが一般的です。 定額小為替は郵便局(ゆうちょ銀行)の窓口で購入でき、1枚につき200円の手数料がかかります。 コンビニ交付を利用する場合は、マルチコピー機で証明書を印刷する際に現金で支払います。 コンビニ交付の手数料は、役所の窓口での手数料と異なる場合や、無料となるケースでも有料となる場合があるため、事前に確認が必要です。
マイナンバーカードは戸籍謄本請求に使える?
はい、マイナンバーカードは戸籍謄本請求に活用できます。主に、コンビニ交付サービスを利用する際に必要となります。 マイナンバーカードに搭載された利用者証明用電子証明書を利用して、コンビニエンスストアのマルチコピー機から戸籍謄本を取得できる仕組みです。 現住所と本籍地が異なる場合でも、事前に本籍地の利用登録申請をすることで、コンビニ交付を利用できるようになります。
また、2024年3月1日からの戸籍法改正による広域交付制度では、本籍地以外の市区町村の窓口で戸籍謄本を請求する際に、顔写真付きの本人確認書類としてマイナンバーカードが利用できます。 一部の自治体では、オンライン申請の本人確認にもマイナンバーカードが利用されることがあります。
電子申請は可能?
戸籍謄本の電子申請は、一部の自治体で導入されていますが、全国一律で利用できるわけではありません。電子申請に対応している自治体では、マイナンバーカードとICカードリーダーを自宅のパソコンに接続して手続きを進めるケースが多いです。 また、スマートフォンにスマホ用電子証明書を搭載していれば、コンビニ交付サービスを利用できる場合もあります。
電子申請の可否や具体的な進め方は、本籍地の市区町村によって異なりますので、事前に各自治体のウェブサイトで確認することが重要です。電子申請は、自宅から手続きができるため、時間や場所を選ばずに申請できるメリットがあります。
まとめ
- 県外からの戸籍謄本取得には郵送、代理人、コンビニ交付の3つの方法がある。
- 2024年3月1日からは本籍地以外の窓口でも戸籍謄本が取得可能になった。
- 郵送請求には申請書、本人確認書類のコピー、定額小為替、返信用封筒が必要。
- 定額小為替は郵便局で購入し、手数料は戸籍謄本1通450円が目安。
- 代理人請求には委任状が必要で、委任者本人が自筆で作成する。
- 委任状には代理人の情報、委任内容、委任者の情報などを正確に記載する。
- コンビニ交付はマイナンバーカードと本籍地の利用登録が必要。
- コンビニ交付は15歳以上で、本籍地が対応自治体の場合に利用できる。
- コンビニ交付は土日夜間も利用可能だが、利用時間や発行条件に注意が必要。
- 本籍地が不明な場合は、住民票や運転免許証のICチップで調べられる。
- 戸籍謄本は戸籍全員の証明、戸籍抄本は特定個人の証明。
- 郵送請求の場合、手元に届くまで1週間から10日程度かかる。
- 手数料の支払い方法は、交付方法によって現金または定額小為替となる。
- マイナンバーカードはコンビニ交付や広域交付の本人確認に使える。
- 電子申請は一部の自治体で可能だが、対応状況は要確認。
