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けだし(法律用語)の意味と使い方:条文解釈と正しい用法を徹底解説

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けだし(法律用語)の意味と使い方:条文解釈と正しい用法を徹底解説
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法律文書や判例を読んでいると、「けだし」という言葉に出会うことがあります。日常会話ではほとんど耳にしないため、その正確な意味や使い方に戸惑う方も少なくないでしょう。特に法律の世界では、言葉の解釈一つで結論が大きく変わることもあるため、曖つな理解は避けたいものです。

本記事では、法律用語としての「けだし」が持つ意味や、具体的な使われ方、さらには「ただし」や「もっとも」といった類語との違いについて、分かりやすく解説します。この記事を読めば、「けだし」が使われている法律文書を自信を持って読み解けるようになるでしょう。

目次

法律用語「けだし」の基本的な意味と役割

法律用語「けだし」の基本的な意味と役割

「けだし」という言葉は、現代の日常会話ではほとんど使われることがありません。しかし、法律の分野、特に判例や学術論文、法律家の書面などでは今でも目にすることがあります。この言葉は、文脈によって複数の意味合いを持つため、その役割を正確に理解することが大切です。国語辞典では「まさしく」「たしかに」「思うに」といった確信を伴う推量を表す意味や、「もしかすると」「ひょっとしたら」といった疑いの気持ちを含む推量を表す意味が挙げられています。

「けだし」が持つ複数の意味合い

「けだし」は、もともと古典的な日本語に由来し、その意味は多岐にわたります。一般的な国語辞典では、大きく分けて二つの主要な意味が示されています。一つは、物事を確信をもって推定する意で、「まさしく」「たしかに」「思うに」といった意味合いです。例えば、「けだし名言である」という表現は、「まさしく名言である」という意味で使われます。

もう一つは、疑いの気持ちをもって推量したり仮定したりする意で、「もしかすると」「ひょっとしたら」といった意味合いです。しかし、法律の世界で「けだし」が使われる場合、これらの一般的な意味とは異なる、より専門的な役割を果たすことが多いのです。この多義性が、法律文書を読む際に混乱を招く原因となることもあります。

法律条文における「けだし」の機能

法律の世界では、「けだし」は多くの場合、「なぜならば」という意味合いで用いられます。 これは、ある結論や主張に対して、その理由や根拠を説明する際に使われる表現です。例えば、「~である。けだし、~だからである」といった形で用いられることがよくあります。 この用法は、国語学上の本来の意味である「思うに」「確かに」から転じて、頻繁に使われるうちに「なぜならば」と同義と感じられるようになったとされています。

特に、判決文や法律論文において、ある判断や見解の正当性を補強するために、その論拠を導入する際にこの「けだし」が使われることがあります。この機能は、論理的な文章構成を理解する上で非常に重要であり、法律文書の読解力を高めるためには欠かせない知識と言えるでしょう。

法律文書での「けだし」の具体的な使い方と例文

法律文書での「けだし」の具体的な使い方と例文

法律文書における「けだし」の使い方は、その文脈によって微妙なニュアンスの違いがあります。主に、ある事柄について推測や判断を述べる際、または、その理由や根拠を提示する際に用いられます。具体的な例文を通して、その使われ方を理解することは、法律文書の正確な読解に繋がります。

推測や判断を示す「けだし」

「けだし」は、かなりの確信をもって推測や判断を示す際に使われることがあります。これは、一般的な国語辞典に記載されている意味合いに近い用法です。例えば、ある事実から導かれる結論について、筆者が強い確信を持っている場合に用いられます。

例文:
「公示催告の申立があるという一事を以て書換を拒むことを得ないのはけだし当然であつて、これと異る見解に立脚する所論は採り難い。」(最判昭和29.2.19民集8-2-525頁)
この例文では、「けだし当然である」という表現で、「まさしく当然である」「考えるに当然である」といった、強い確信を伴う判断を示しています。このような使い方は、特に古い判例や学術論文で散見されます。

補足や限定を示す「けだし」

法律の世界で最も特徴的な「けだし」の使い方は、ある主張や結論の理由を説明する際に「なぜならば」という意味で用いられる場合です。 これは、先行する文の内容を補足し、その根拠を明確にする役割を果たします。この用法は、論理的な思考が求められる法律文書において、非常に重要な接続の役割を担っています。

例文:
「本件契約は無効である。けだし、公序良俗に反する内容を含んでいるからである。」
この例文では、「けだし」が「なぜならば」という意味で使われ、契約が無効であるという結論の理由を明確に示しています。このように、法律文書では、ある主張の正当性を裏付けるために、その根拠を提示する際に「けだし」が効果的に用いられることがあります。

「けだし」と混同しやすい類語との違い

「けだし」と混同しやすい類語との違い

法律文書では、「けだし」以外にも「ただし」や「もっとも」といった接続詞が頻繁に用いられます。これらは一見似たような役割を果たすように見えますが、それぞれが持つ意味合いや機能は異なります。これらの違いを正確に理解することは、法律文書の誤読を防ぐ上で非常に重要です。

「ただし」との明確な違い

「ただし」は、前の文で述べられた原則に対して、例外や条件を設ける場合に用いられる接続詞です。 法律の条文では、「本文」で原則を定め、その後に「ただし、~」と続けて例外規定を設ける形式が一般的です。 例えば、「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。

ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。」といった形で使われます。

これに対し、「けだし」は、原則に対する例外を示すのではなく、主に理由や根拠を説明する「なぜならば」という意味で使われることが多いです。 「ただし」が「例外」を示すのに対し、「けだし」は「理由」を示すという点で、その機能は明確に異なります。

「もっとも」との使い分け

「もっとも」もまた、法律文書でよく見かける接続詞ですが、「ただし」と同様に、前の文の内容に対する補足や修正、あるいは限定的な条件を提示する際に使われます。 「ただし」が原則に対する例外を明確に定めるのに対し、「もっとも」は、より広い意味で、前の記述に対する補足的な説明や、別の側面からの考慮を促すニュアンスで使われることがあります。

例えば、「この法律はAを原則とする。もっとも、Bの事情がある場合には、Cの解釈も可能である。」といった使い方です。これは、前の記述を否定するものではなく、より詳細な情報や別の視点を提供するものです。 「けだし」が理由付けに特化しているのに対し、「もっとも」は補足的な情報提供や、限定的な条件を示す点で違いがあります。

法律における「けだし」の解釈が重要な理由

法律における「けだし」の解釈が重要な理由

「けだし」という言葉は、現代の日常ではあまり使われないからこそ、法律文書でその意味を正確に把握することが非常に重要です。法律は言葉によって構成されており、一つの言葉の解釈が、条文全体の意味や、ひいては裁判の結果にまで影響を及ぼす可能性があるからです。特に、古い判例や文献には「けだし」が頻繁に登場するため、その解釈は法曹界で長く議論されてきました。

条文全体の意味を左右する可能性

法律の条文や判決文において「けだし」が使われている場合、それがどのような意図で挿入されているのかを正確に理解しなければ、条文全体の趣旨や結論を誤って解釈してしまうおそれがあります。例えば、「けだし」が「なぜならば」という意味で使われているにもかかわらず、これを「ひょっとしたら」といった推測の意味で読んでしまうと、筆者の論理展開を見誤り、全く異なる結論を導き出してしまうかもしれません。

特に、ある規定の理由付けとして「けだし」が用いられている場合、その理由が理解できなければ、その規定がなぜ存在するのか、どのような場合に適用されるのかといった本質的な部分を見落とすことになります。このように、「けだし」の解釈は、法律文書の論理構造を理解し、正確な意味を把握するための重要な鍵となるのです。

判例における「けだし」の扱い

判例は、過去の裁判所の判断を示すものであり、将来の同様の事案に対する判断の基準となるため、その解釈は極めて重要です。古い判例には「けだし」が頻繁に用いられており、その解釈が判例の射程範囲や適用条件を理解する上で不可欠となることがあります。

かつては最高裁判決にも「けだし」がよく登場していましたが、近年ではその使用頻度は減少傾向にあるとされています。 しかし、過去の判例を研究する際には、この言葉が持つ「なぜならば」という理由付けの意味合いを正確に捉えることが、判例の論理を深く理解し、現代の事案に応用するための重要な手がかりとなります。

法曹関係者や法律を学ぶ者にとって、「けだし」の正確な理解は、判例研究の質を高める上で欠かせない要素と言えるでしょう。

よくある質問

よくある質問

けだしは法律でどういう意味ですか?

法律の世界では、「けだし」は多くの場合、「なぜならば」という意味で使われます。ある結論や主張に対して、その理由や根拠を説明する際に用いられる表現です。

けだしとただしは同じ意味ですか?

「けだし」と「ただし」は異なる意味を持ちます。「けだし」は主に理由や根拠を説明する「なぜならば」という意味で使われるのに対し、「ただし」は前の文で述べられた原則に対する例外や条件を設ける際に用いられます。

けだしは古文ですか?

「けだし」は古典的な日本語に由来する言葉であり、現代の日常会話ではほとんど使われません。そのため、古文的な響きを持つ言葉と言えます。

けだしはどんな時に使いますか?

法律文書では、ある主張や結論の理由を説明する際に「なぜならば」という意味で使われます。また、かなりの確信をもって推測や判断を示す際にも用いられることがあります。

「けだし」の類語には何がありますか?

「けだし」の類語としては、文脈によって「まさしく」「たしかに」「思うに」「おそらく」「たぶん」などが挙げられます。法律用語としての「なぜならば」という意味合いでは、「その理由は」「というのも」などが近いでしょう。

法律条文で「けだし」が出てくる例文はありますか?

法律条文そのものに「けだし」が登場することは稀ですが、判例や法律家の書面ではよく見られます。例えば、「公示催告の申立があるという一事を以て書換を拒むことを得ないのはけだし当然であつて、これと異る見解に立脚する所論は採り難い。」(最判昭和29.2.19民集8-2-525頁)のような形で使われます。

まとめ

  • 「けだし」は現代の日常会話では稀な言葉です。
  • 法律用語としての「けだし」は「なぜならば」という意味で使われます。
  • ある結論や主張の理由・根拠を説明する際に用いられます。
  • 国語辞典では「まさしく」「たしかに」「思うに」といった意味も持ちます。
  • 「けだし名言である」という慣用句で使われることもあります。
  • 「ただし」は原則に対する例外や条件を示す接続詞です。
  • 「もっとも」は補足や修正、限定的な条件を提示します。
  • 「けだし」と「ただし」「もっとも」は機能が異なります。
  • 法律文書では「けだし」の正確な解釈が重要です。
  • 条文全体の意味や判例の理解に影響を与えます。
  • 古い判例や法律論文で頻繁に登場します。
  • 近年では法律文書での使用頻度は減少傾向にあります。
  • 法曹関係者にとって必須の知識と言えます。
  • 「けだし」の類語には「おそらく」「たぶん」などがあります。
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