平安時代、都の治安維持と秩序の確立に不可欠な存在であった「検非違使(けびいし)」。彼らは単なる役人ではなく、天皇の意を汲み、強大な権限を行使した特別な官職でした。本記事では、検非違使がなぜ誕生し、どのような役割を担い、天皇との間にどのような関係性を築いていったのかを詳しく解説します。
検非違使とは?平安京の治安を担った特別な役職

検非違使とは、平安時代初期に創設された、平安京の治安維持と民政を担う役人のことです。現在の警察、検察、さらには裁判官の役割までを兼ね備えた、非常に広範な権限を持つ官職でした。「非」法や「違」法を「検」察する天皇の「使」者という意味合いがその名称には込められています。
検非違使の誕生と「令外官」としての位置づけ
検非違使は、律令制に規定のない新設官職である「令外官(りょうげのかん)」として誕生しました。律令とは、当時の法律全般を指す言葉であり、大宝律令を基盤とする律令体制下で、本来の官職は厳格に定められていました。しかし、時代とともに社会情勢が変化し、従来の律令だけでは対応しきれない問題が生じた際に、天皇の命令(宣旨)によって臨時に設置されたのが令外官です。
検非違使は、嵯峨天皇の治世である弘仁7年(816年)頃にその存在が確認され、平安京の混乱した治安を立て直すために設けられました。
従来の律令体制が抱えていた課題
検非違使が設置される以前の平安京では、治安維持や司法は複数の機関が分担していました。例えば、警察機関である弾正台(だんじょうだい)は犯罪を発見して報告する役割、衛門府(えもんふ)は逮捕、刑部省(ぎょうぶしょう)は裁判を担当するなど、それぞれが限定的な職務を担っていたのです。 奈良時代まではこの仕組みで機能していましたが、平安時代に入ると人口増加や都市化の進展により犯罪が増加し、これらの機関だけでは対応が困難になっていきました。
職務が細分化され、連携が不十分だったことが、治安悪化の一因となっていたのです。
嵯峨天皇が検非違使を設置した背景と狙い

平安京の治安悪化という喫緊の課題に直面した嵯峨天皇は、従来の律令体制の限界を認識し、新たな強力な機関の必要性を感じていました。検非違使の設置は、この状況を打開するための天皇の重要な決定だったと言えるでしょう。
律令制の機能不全と治安悪化
平安時代に入ると、律令制は次第に時代に合わなくなり、機能不全に陥っていきます。特に徴税システムの崩壊は深刻で、税収の減少は役所の機能維持を困難にしました。さらに、桓武天皇の時代に軍団が廃止されたことで、国家の軍事力が事実上放棄され、地方だけでなく都でも盗賊が横行し、治安が急速に悪化していったのです。 このような状況下で、従来の分業体制では迅速な対応が難しく、都の秩序が乱れることを防ぐため、天皇は強力な権限を持つ新たな組織を求めたのです。
天皇直属の機関としての役割
検非違使は、律令の規定に縛られない「令外官」として、天皇の直接的な命令によって設置されました。これは、従来の官僚機構を介さずに、天皇が直接的に都の治安問題に対処しようとする強い意思の表れです。検非違使の長官である「別当(べっとう)」が発する命令「別当宣(べっとうせん)」は、天皇の命令である「勅宣(ちょくせん)」に準ずる権威を持つとされ、その絶大な権限は、検非違使が天皇の意向を迅速かつ強力に実行するための重要な要素でした。
このように、検非違使は天皇の権力を背景に、都の治安維持において中心的な役割を担うことになります。
検非違使の組織と強大な職務内容

検非違使は、その誕生からわずかな期間で、平安京の警察、司法、さらには行政の一部までをも統括する強大な組織へと発展しました。その職務内容は多岐にわたり、都の人々の生活に深く関わっていたのです。
検非違使庁の構成と主要な役職
検非違使は「検非違使庁(けびいしちょう)」という役所に属していました。その組織は、長官である「別当」を筆頭に、「佐(すけ)」、「尉(じょう)」、「志(さかん)」といった主要な役職で構成されていました。別当は、多くの場合、衛門督(えもんのかみ)や兵衛督(ひょうえのかみ)、さらには中納言(ちゅうなごん)などの高官が兼任し、検非違使庁の最高責任者として絶大な権力を振るいました。
特に「尉」は実務の中心を担い、法律に精通した者や武力に秀でた者が任命されました。また、下級職員として「看督長(かどのおさ)」や「火長(かちょう)」、さらには「下部(しもべ)」と呼ばれる人々が、実際の捜査や逮捕、獄舎の管理などに従事していました。 これらの役職は、従来の律令官職を兼任する形で運用されることが多く、既存の官僚機構に深く食い込んでいきました。
警察・司法・行政を兼ねる広範な権限
検非違使の職務は、当初の平安京内の監視や違法者の逮捕にとどまらず、時代とともに拡大していきました。具体的には、強盗、窃盗、殺害などの重大事件の捜査と犯人の追捕(逮捕)はもちろんのこと、訴訟の審理や裁判、さらには刑罰の執行までをも担当するようになります。 このように、検非違使は従来の弾正台、衛門府、刑部省、さらには京職(きょうしき:都の行政を司る機関)が担っていた職掌を次々と吸収し、都における警察、司法、行政のほぼ全てを一手に引き受ける存在となりました。
その権限の強大さを示すエピソードとして、花山法皇でさえ検非違使の権勢に縮み上がったという話が伝えられています。
検非違使と天皇の権力の変遷

検非違使は天皇の直属機関として強大な権力を持ちましたが、その権力は時代とともに変化し、最終的には武家政権の台頭とともに衰退の道を辿ることになります。
別当宣が持つ「勅宣に準ずる」権威
検非違使の長官である別当が発する「別当宣」は、天皇の命令である「勅宣」に準ずる権威を持つとされていました。これは、検非違使が単なる行政機関ではなく、天皇の意思を直接的に代行する特別な存在であったことを示しています。 別当宣は、律令の規定に縛られず、現実の治安状況に即応した強権的な措置を可能にし、都の秩序維持に大きな役割を果たしました。
この権威は、検非違使が他の官庁の職掌を吸収し、その権力を拡大していく上で重要な根拠となりました。
院政期から武家政権による衰退まで
平安時代後期になると、上皇が政治の実権を握る「院政」が始まります。院政期には、上皇の警護や僧兵対策のために「北面武士(ほくめんのぶし)」といった新たな軍事組織が設置され、検非違使の武力的な役割は次第に北面武士に取って代わられるようになります。 さらに、鎌倉時代に入り鎌倉幕府が京都に「六波羅探題(ろくはらたんだい)」を設置すると、都の治安維持は幕府の管轄となり、検非違使の権限は大きく制限されました。
室町時代には、幕府の「侍所(さむらいどころ)」が警察・裁判権を掌握するようになり、検非違使は徐々にその機能を失い、最終的には消滅していきました。 天皇の権力と密接に結びついていた検非違使は、武家政権の台頭という時代の大きな流れの中で、その役割を終えることになったのです。
よくある質問

- 検非違使はなぜ設置されたのですか?
- 検非違使と弾正台の違いは何ですか?
- 検非違使はいつまで存在しましたか?
- 検非違使の仕事内容は何ですか?
- 検非違使は誰が任命しましたか?
- 令外官とは何ですか?
- 検非違使の別当とは?
- 検非違使と追捕使の違いは?
検非違使はなぜ設置されたのですか?
平安時代初期、律令制下の従来の治安維持・司法機関(弾正台、衛門府、刑部省など)が、人口増加や犯罪増加、律令制の機能不全によりうまく機能しなくなったためです。桓武天皇による軍団廃止も背景にあり、都の治安が悪化したため、嵯峨天皇が新たな強力な機関として設置しました。
検非違使と弾正台の違いは何ですか?
弾正台は律令制に定められた警察・監察機関で、主に犯罪を発見して上役へ報告する役割を担っていました。一方、検非違使は令外官であり、当初は弾正台と同様の職掌に加え、逮捕権を持っていました。時代が下るにつれて、検非違使は弾正台の職権を吸収し、裁判権や行政権までをも持つ強大な機関へと発展し、弾正台は有名無実化していきました。
検非違使はいつまで存在しましたか?
検非違使は平安時代初期の弘仁7年(816年)頃に設置され、平安時代を通じて強大な権力を持ちました。しかし、平安時代末期から鎌倉時代にかけて院政の北面武士や鎌倉幕府の六波羅探題、室町幕府の侍所などに権限を吸収され、次第に弱体化し、室町時代にはその活動が確認できなくなり、消滅しました。
検非違使の仕事内容は何ですか?
当初は平安京内の監視や違法者の逮捕といった警察業務が主でしたが、次第に訴訟の審理、裁判、刑罰の執行といった司法業務、さらには都の行政の一部(賑給、商業流通の監督、治水など)までをも担うようになりました。
検非違使は誰が任命しましたか?
検非違使は、天皇の命令である「宣旨(せんじ)」によって任命される令外官でした。特に、初代の検非違使は嵯峨天皇によって設置されたとされています。
令外官とは何ですか?
令外官とは、大宝律令などの律令に規定されていない、後から新設された官職のことです。時代とともに変化する社会情勢に対応するため、天皇の宣旨によって臨時に設置されました。検非違使の他に、蔵人頭(くろうどのとう)や関白(かんぱく)なども令外官にあたります。
検非違使の別当とは?
検非違使の別当は、検非違使庁の長官であり、最高責任者です。多くの場合、衛門督や兵衛督、中納言などの高官が兼任しました。別当が発する命令「別当宣」は、天皇の命令である「勅宣」に準ずる権威を持ち、検非違使の強大な権限を象徴するものでした。
検非違使と追捕使の違いは?
検非違使は主に平安京の治安維持と司法を担った令外官ですが、追捕使(ついぶし)は、地方で発生した盗賊や反乱を鎮圧するために、臨時に任命された令外官です。職務内容には犯人の追捕という共通点がありますが、検非違使が都を主な活動範囲としたのに対し、追捕使は地方での活動が中心でした。
まとめ
- 検非違使は平安時代初期に嵯峨天皇によって設置された令外官です。
- 平安京の治安維持と民政を担う特別な役職でした。
- 従来の律令体制の機能不全と治安悪化が設置の背景にあります。
- 警察・検察・裁判の役割を兼ね備えた強大な権限を持ちました。
- 「非違を検察する天皇の使者」という意味合いが込められています。
- 長官である別当の命令は天皇の勅宣に準ずる権威がありました。
- 弾正台や刑部省など、他の官庁の職掌を吸収し権力を拡大しました。
- 組織は別当、佐、尉、志などで構成され、実務は尉が中心でした。
- 平安後期には諸国にも置かれるようになりました。
- 花山法皇でさえ検非違使の権勢に縮み上がった逸話があります。
- 院政期には北面武士の台頭により武力的な役割が減少しました。
- 鎌倉幕府の六波羅探題設置により権限が制限されました。
- 室町時代には侍所に権限を吸収され、最終的に消滅しました。
- 天皇の権力を背景に都の秩序維持に不可欠な存在でした。
- 時代の変化とともにその役割を終えた歴史的官職です。
